火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。
前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。
1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?
2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?
3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?
4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?
災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。
火災による家財についての雑損控除を適用するにあたり、
「生活に通常必要な資産」と「時価」の具体的な算定法がわかりません。
前提として
罹災証明書には「全損」と記載されており、事業は営んでおりません。
損害分はみな家財です。
1.火災後、消防署に対して「損害届」を提出します。その中には消失したもの全てと取得金額を記載するようになっています。
この「損害届」が雑損控除を受けるための証明になるのか?
2.とすれば、これをもとに「生活に通常必要な資産」と「時価」を導きだすのか?
3.生活に通常必要な資産」とは?音響設備やCD、楽器、パソコン、専門図書やコミック等は含まれるのか?
4.「損害届」の取得金額もあいまいなのに、「時価」を探るのは実質不可能・・・「時価」の根拠はどうやって示すのか?
災害減免法との有利判定をしてみようと思いましたが初めからつまづいてしまいました。
ヒントや考え方だけでもご教授いただければ助かります。
よろしくお願いします。