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非課税売り上げで支払を課税にするには

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非課税売り上げで支払を課税にするには

2005/03/15 15:08

mako

積極参加

回答数:2

編集

こんにちは。

当社は、海運仲立ち業で仲介業者です。

売り上げが(受取仲介料)海外送金のため非課税処理をしていますが、

そのうちの半分の支払仲介料に対して先方より消費税分追加で請求がありました。

その場合、売り上げは非課税処理なのに
支払仲介料は課税として処理することはできるものなのでしょうか?

宜しくお願いします。

こんにちは。

当社は、海運仲立ち業で仲介業者です。

売り上げが(受取仲介料)海外送金のため非課税処理をしていますが、

そのうちの半分の支払仲介料に対して先方より消費税分追加で請求がありました。

その場合、売り上げは非課税処理なのに
支払仲介料は課税として処理することはできるものなのでしょうか?

宜しくお願いします。

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1. Re: 非課税売り上げで支払を課税にするには

2005/03/16 09:44

mako

積極参加

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 非課税売り上げで支払を課税にするには

2005/03/15 22:43

おはつ

編集

まず、売上(受取仲介料)は、その仲介の業務を国内で行っている
場合は、非課税売上でなくて、免税売上になります。

そして、支払仲介料については、消費税分が計上されているのは、
国内で行ったサービスに関する部分だと思いますので、その部分は、
makoさんの会社の方で課税仕入として仕入税額控除を受けることが
できます。なお、その売上が非課税売上で、課税売上が95%未満
で、個別対応方式で消費税の計算をしている場合は、仕入税額控除
を受けることができません。

まず、売上(受取仲介料)は、その仲介の業務を国内で行っている
場合は、非課税売上でなくて、免税売上になります。

そして、支払仲介料については、消費税分が計上されているのは、
国内で行ったサービスに関する部分だと思いますので、その部分は、
makoさんの会社の方で課税仕入として仕入税額控除を受けることが
できます。なお、その売上が非課税売上で、課税売上が95%未満
で、個別対応方式で消費税の計算をしている場合は、仕入税額控除
を受けることができません。

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