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出産一時金と出産手当金のことで

質問 回答受付中

出産一時金と出産手当金のことで

2005/02/27 04:46

miko

おはつ

回答数:4

編集

もうすぐ出産予定の現在、専業主婦です。
先日、5年勤めた会社を退職したのですが、
会社を辞めた後、半年以内の出産なので、
出産一時金と出産手当金をもらえるようなのですが、
出産手当金を自分の健康保険からもらい、
家族出産一時金を夫の健康保険からもらうことって
できますか?

と言うのも、夫は公務員で、出産一時金は政府管掌よりも
共済組合の方が3万円多いからです。

出産手当金を政府管掌からもらうようにするなら、
出産一時金も政府管掌からしかもらえないのでしょうか?

もうすぐ出産予定の現在、専業主婦です。
先日、5年勤めた会社を退職したのですが、
会社を辞めた後、半年以内の出産なので、
出産一時金と出産手当金をもらえるようなのですが、
出産手当金を自分の健康保険からもらい、
家族出産一時金を夫の健康保険からもらうことって
できますか?

と言うのも、夫は公務員で、出産一時金は政府管掌よりも
共済組合の方が3万円多いからです。

出産手当金を政府管掌からもらうようにするなら、
出産一時金も政府管掌からしかもらえないのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 出産一時金と出産手当金のことで

2005/03/01 12:24

nari-

おはつ

編集

kamehenさん、ご丁寧にどうも有難うございました!
早速本人に説明して納得してもらいました。

kamehenさん、ご丁寧にどうも有難うございました!
早速本人に説明して納得してもらいました。

返信

2. Re: 出産一時金と出産手当金のことで

2005/02/28 17:06

かめへん

神の領域

編集

>当社を20日に退職することが決まった男性社員がいます。
>扶養になっている奥様が来月の25日位に出産予定です。
>上記にもあるように半年間は社会保険に請求する資格があるそうですが
>これは、会社の名前で提出するのでしょうか?
>それとも申請する人本人がするのでしょうか?

まず出産手当金については、被保険者本人が出産した場合に、6ヶ月以内の退職であればもらえるものですので、扶養になっている方が出産されても関係ない事となります。
(あくまでも、給料の補填のようなものですので、自身が給料をもらっている人が出産により仕事ができないものについて補填する性格のものですので)

出産一時金については、扶養に入っていればもらえますが、ご主人の退職後であれば、任意継続していなければ、国民健康保険の方に請求して、もらう事になるのでは、と思います。

>当社を20日に退職することが決まった男性社員がいます。
>扶養になっている奥様が来月の25日位に出産予定です。
>上記にもあるように半年間は社会保険に請求する資格があるそうですが
>これは、会社の名前で提出するのでしょうか?
>それとも申請する人本人がするのでしょうか?

まず出産手当金については、被保険者本人が出産した場合に、6ヶ月以内の退職であればもらえるものですので、扶養になっている方が出産されても関係ない事となります。
(あくまでも、給料の補填のようなものですので、自身が給料をもらっている人が出産により仕事ができないものについて補填する性格のものですので)

出産一時金については、扶養に入っていればもらえますが、ご主人の退職後であれば、任意継続していなければ、国民健康保険の方に請求して、もらう事になるのでは、と思います。

返信

3. Re: 出産一時金と出産手当金のことで

2005/02/28 14:11

nari-

おはつ

編集

横ヤリでごめんなさい!
当社を20日に退職することが決まった男性社員がいます。
扶養になっている奥様が来月の25日位に出産予定です。

上記にもあるように半年間は社会保険に請求する資格があるそうですが
これは、会社の名前で提出するのでしょうか?
それとも申請する人本人がするのでしょうか?
た、他に気をつけることはありますでしょうか?


お知恵を頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

横ヤリでごめんなさい!
当社を20日に退職することが決まった男性社員がいます。
扶養になっている奥様が来月の25日位に出産予定です。

上記にもあるように半年間は社会保険に請求する資格があるそうですが
これは、会社の名前で提出するのでしょうか?
それとも申請する人本人がするのでしょうか?
た、他に気をつけることはありますでしょうか?


お知恵を頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 出産一時金と出産手当金のことで

2005/02/27 20:01

かめへん

神の領域

編集

専門外ですので、絶対的な自信がある訳ではありませんが、書き込んでみます。

mikoさんが、ご主人の健康保険の扶養に入っているのであれば、出産一時金については、退職した会社の健康保険からでも、ご主人の方の健康保険からでも、どちらでも選べると思います、出産手当金と同じにしなければならない、という事はないと思います。

但し、ご主人の健康保険の扶養に入っている事が前提なのですが、健康保険の扶養は向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければならず、出産手当金も、この収入に含まれますので、130万円の日額換算した金額の日額3,612円以上の出産手当金をもらっていれば、ご主人の扶養から外れなければならず、目安としては健康保険の月額報酬が19万円以上であれば扶養から外れる事になるようです。
ですから、その場合は、国民健康保険に加入しなければならないことになりますが、出産一時金については、退職した会社の方の健康保険にしか請求できませんので、ご主人の会社の健康保険の方では請求できない事となります。

ただ、この130万円等の基準は、政府管掌保険の場合の要件ですので、公務員の共済組合の場合は、違う可能性もありますので、そちらに確認された方が良いとは思います。

専門外ですので、絶対的な自信がある訳ではありませんが、書き込んでみます。

mikoさんが、ご主人の健康保険の扶養に入っているのであれば、出産一時金については、退職した会社の健康保険からでも、ご主人の方の健康保険からでも、どちらでも選べると思います、出産手当金と同じにしなければならない、という事はないと思います。

但し、ご主人の健康保険の扶養に入っている事が前提なのですが、健康保険の扶養は向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければならず、出産手当金も、この収入に含まれますので、130万円の日額換算した金額の日額3,612円以上の出産手当金をもらっていれば、ご主人の扶養から外れなければならず、目安としては健康保険の月額報酬が19万円以上であれば扶養から外れる事になるようです。
ですから、その場合は、国民健康保険に加入しなければならないことになりますが、出産一時金については、退職した会社の方の健康保険にしか請求できませんので、ご主人の会社の健康保険の方では請求できない事となります。

ただ、この130万円等の基準は、政府管掌保険の場合の要件ですので、公務員の共済組合の場合は、違う可能性もありますので、そちらに確認された方が良いとは思います。

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