こんにちは。
いつもお世話になっています。
病院へ初診で診察しに行った時、
「高血圧なので今後毎日血圧を計るように…」と言われたので、
その後血圧計をクレジットカードで購入していますが、
医師から自宅においても血圧を測定するように指示を受けた場合は、
血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に
該当するためとして、医療費控除の対象になりますか?
血圧計など一般的な物となると、医師からの指示では無くて個人的に購入しているのではないか…と
思われないか不安で、医療費にしづらくて困っています。
また、現金払いだとその場で領収書はありますが、
今回はクレジットカード払いなので
領収書では無くて明細書でも(とっておけば)良いでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんにちは。
いつもお世話になっています。
病院へ初診で診察しに行った時、
「高血圧なので今後毎日血圧を計るように…」と言われたので、
その後血圧計をクレジットカードで購入していますが、
医師から自宅においても血圧を測定するように指示を受けた場合は、
血圧計の購入費用は、医師の診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に
該当するためとして、医療費控除の対象になりますか?
血圧計など一般的な物となると、医師からの指示では無くて個人的に購入しているのではないか…と
思われないか不安で、医療費にしづらくて困っています。
また、現金払いだとその場で領収書はありますが、
今回はクレジットカード払いなので
領収書では無くて明細書でも(とっておけば)良いでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。