①平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から2倍(200%定率法)に改正。
②定率法の償却率が定額法の2倍の償却率に変更になり
経過措置として250%定率法適用資産については税務署に届出をすれば200%定率法の償却率の償却でも当初の耐用年数で終了できるという経過措置(当初年数償却終了措置)が設けられている(改正法令附則3③)
①については償却率の変更ですが
②については内容が今ひとつわかりません
よろしくお願いします
①平成24年4月1日以後に取得した資産から償却率が定額法の2.5倍(250%定率法)から2倍(200%定率法)に改正。
②定率法の償却率が定額法の2倍の償却率に変更になり
経過措置として250%定率法適用資産については税務署に届出をすれば200%定率法の償却率の償却でも当初の耐用年数で終了できるという経過措置(当初年数償却終了措置)が設けられている(改正法令附則3③)
①については償却率の変更ですが
②については内容が今ひとつわかりません
よろしくお願いします