いつもお世話になります。
印紙の課税判定で困ってます。
覚書に以下の文言が書いてある場合、課税文書(7号文書)と判断されますか?
皆さんの見解をお聞かせください。
(1)「支払金額については別途定めるものとする」
→何も定めていないので課税されず。
(2)「支払金額については別途添付の価格表の通りとする」
→価格表に単価について取り決めがあると考えられ、7号文書と判断。添付とあるため覚書と価格表を割印する。価格表の変更がある度に、7号文書と判断し印紙を貼る。
(3)「支払金額については別途価格表の通りとする」
→1.特定の価格表を指していないと判断し、課税されないと考える。価格表がかわっても、覚書自体に印紙は必要ない。但し、価格表の形式により価格表が課税されるかどうか判断する必要がある。
2.(2)と同様と考える。
特に(3)について皆様だったらどう考えられますでしょうか。
ご意見をお聞かせ下さい。
いつもお世話になります。
印紙の課税判定で困ってます。
覚書に以下の文言が書いてある場合、課税文書(7号文書)と判断されますか?
皆さんの見解をお聞かせください。
(1)「支払金額については別途定めるものとする」
→何も定めていないので課税されず。
(2)「支払金額については別途添付の価格表の通りとする」
→価格表に単価について取り決めがあると考えられ、7号文書と判断。添付とあるため覚書と価格表を割印する。価格表の変更がある度に、7号文書と判断し印紙を貼る。
(3)「支払金額については別途価格表の通りとする」
→1.特定の価格表を指していないと判断し、課税されないと考える。価格表がかわっても、覚書自体に印紙は必要ない。但し、価格表の形式により価格表が課税されるかどうか判断する必要がある。
2.(2)と同様と考える。
特に(3)について皆様だったらどう考えられますでしょうか。
ご意見をお聞かせ下さい。