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信販会社からの取扱手数料

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信販会社からの取扱手数料

2010/11/19 20:27

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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自動車販売業の子会社があるのですが自動車を売って、その自動車の購入者が信販会社でローンを組んだ場合、その信販会社から取扱手数料として現金が入金になるのですが、その取扱手数料の消費税区分を課税取引としていたのですが関与税理士に非課税取引に該当するのではという指摘を受けました。
割賦手数料収入a/cとして試算表上処理しているのですが、子会社独自のローンは行っておらずローンを組んでもらう場合は信販会社をとおしております。
なぜ非課税取引になるのでしょうか?
割賦手数料の割戻しという考えなのでしょうか?
根拠規定などがわかりましたら是非ご教授ください。

自動車販売業の子会社があるのですが自動車を売って、その自動車の購入者が信販会社でローンを組んだ場合、その信販会社から取扱手数料として現金が入金になるのですが、その取扱手数料の消費税区分を課税取引としていたのですが関与税理士に非課税取引に該当するのではという指摘を受けました。
割賦手数料収入a/cとして試算表上処理しているのですが、子会社独自のローンは行っておらずローンを組んでもらう場合は信販会社をとおしております。
なぜ非課税取引になるのでしょうか?
割賦手数料の割戻しという考えなのでしょうか?
根拠規定などがわかりましたら是非ご教授ください。

この質問に回答
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1. Re: 信販会社からの取扱手数料

2010/11/21 18:24

karz

すごい常連さん

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正解かどうかわかりませんが、多分下記の規定が根拠です。
違っていたら済みません。

消費税法施行令10条


 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

九  
 割賦販売法第二条第一項(定義)に規定する割賦販売、
 同条第二項に規定するローン提携販売、
 同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は
 同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で
 当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約において
 その額が明示されているものを対価とする役務の提供

正解かどうかわかりませんが、多分下記の規定が根拠です。
違っていたら済みません。

消費税法施行令10条


 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け又は役務の提供に類するものとして同号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

九  
 割賦販売法第二条第一項(定義)に規定する割賦販売
 同条第二項に規定するローン提携販売、
 同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は
 同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る手数料で
 当該割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る契約において
 その額が明示されているものを対価とする役務の提供

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2. Re: 信販会社からの取扱手数料

2010/11/21 19:06

消費税法

すごい常連さん

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ありがとうございます。
それでは信販会社からもらう取扱手数料(キックバック)は4%課税でなく非課税取引と解釈してよろしいですね。
てっきり保険代理店と同様に4%課税だと思っていました。

ありがとうございます。
それでは信販会社からもらう取扱手数料(キックバック)は4%課税でなく非課税取引と解釈してよろしいですね。
てっきり保険代理店と同様に4%課税だと思っていました。

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3. Re: 信販会社からの取扱手数料

2010/11/22 22:21

消費税法

すごい常連さん

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やはり非課税売上には、どうも納得しません。
信販会社からもらう取扱手数料は、信販会社のローン契約締結などの代行をおこなった営業活動の役務提供の対価だと思うのですが。

やはり非課税売上には、どうも納得しません。
信販会社からもらう取扱手数料は、信販会社のローン契約締結などの代行をおこなった営業活動の役務提供の対価だと思うのですが。

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