こちらの掲示板にはいつも助けていただいております。
また皆様のお知恵を拝借させていただければと思います。
先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。
国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。
この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?
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先日まで育児休暇を取得しており、4月より子が満1歳になった為復帰した社員がいるのですが、弊社の会社規定では継続育児休暇という制度があり、子が3歳に達した年度末までは給与が2分の1となる代わりに出勤日数も2分の1月でよいとなっており、彼女もその制度に従っております。
国の規定では育児休業中の社会保険料は3歳に達するまでは免除になるとの事ですが、その要件が「育児休業に準ずる休業」となっております。
この準ずる休業に弊社の規定はあてはまるのでしょうか?
その場合は今から再度「育児休業等取得者申出書」を提出して、免除となるのでしょうか?