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労働保険の計上について

質問 回答受付中

労働保険の計上について

2009/05/25 15:51

usausa

常連さん

回答数:4

編集

公益法人3月決算です。今年度から労働保険申告が6、7月になった場合、労働保険不足額、超過額についてはどのようにしたらよいのでしょうか。

今までは、不足額は未払計上、超過額は未収金(前払金)となってます。
タックスアンサーを読んではみたもののよくわかりません。

9−3−3(2)のただし・・・で未払い計上できるのでしょうか。
超過場合は翌年度に雑収入とかで精算でしょうか。今までの処理違うのかなと思ったりしてます。

公益法人3月決算です。今年度から労働保険申告が6、7月になった場合、労働保険不足額、超過額についてはどのようにしたらよいのでしょうか。

今までは、不足額は未払計上、超過額は未収金(前払金)となってます。
タックスアンサーを読んではみたもののよくわかりません。

9−3−3(2)のただし・・・で未払い計上できるのでしょうか。
超過場合は翌年度に雑収入とかで精算でしょうか。今までの処理違うのかなと思ったりしてます。

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1. Re: 労働保険の計上について

2009/05/26 16:49

syscomoon

おはつ

編集

はじめまして。

あまり参考になるかわかりませんが返信します。

私もどうしようか迷ったのですが、%がわかれば
金額が出るのでは?と労働局へ電話をしてみました。

労働保険番号を言ったら今回の%を教えてくれたので
前の年のを参考に計算して不足額と超過額を出しました。

お役に立てなかったらごめんなさい。。。

はじめまして。

あまり参考になるかわかりませんが返信します。

私もどうしようか迷ったのですが、%がわかれば
金額が出るのでは?と労働局へ電話をしてみました。

労働保険番号を言ったら今回の%を教えてくれたので
前の年のを参考に計算して不足額と超過額を出しました。

お役に立てなかったらごめんなさい。。。

返信

2. Re: 労働保険の計上について

2009/05/26 17:52

reiko3

常連さん

編集

間違っていましたら詳しい方が訂正してくださることを期待し、わたくしも、いつものクセで恥を書くつもりで回答にトライしてみます。

ご質問の箇所は国税庁の次の説明の9-3-3ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

ただし書きの前の説明「確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額・・・は・・・申告書を提出した日・・・又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」は、問題なく理解しやすいですね。

ご指摘のただし書きの部分、何回か読み自信はありませんが、次のように解釈してみました。
()内と※は補足、・・・は、勝手に省略した部分です。

◆ただし、当該事業年度(=納付日の事業年度)終了の日以前(つまり前年度が含まれる)に終了した・・・保険年度※(即ち前年の4月1日〜当年3月31日)に係る確定保険料について生じた不足額・・・については、当該申告書(納付のための申告書)の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

※労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項《定義》に規定する保険年度

◆確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える・・・部分の金額については、・・・・申告書を提出した日・・・の属する事業年度の益金の額に算入する。

ということで、お書きのとおり、従来どおり不足分は3月に未払金見合いで費用計上、超過の場合は新年度に収益計上でよろしいという結論です。
なお、超過分については、3月に収益計上されているとのことですが、特段の問題はないというより、発生主義の処理に従っており、国の財政面からも好ましい処理だと愚考いたします。(未収金の額が確定により過不足となれば、雑収入、雑損失などの科目で精算を行なうこともこれまでと変わりません。)

間違っていましたら詳しい方が訂正してくださることを期待し、わたくしも、いつものクセで恥を書くつもりで回答にトライしてみます。

ご質問の箇所は国税庁の次の説明の9-3-3ですね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

ただし書きの前の説明「確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額・・・は・・・申告書を提出した日・・・又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」は、問題なく理解しやすいですね。

ご指摘のただし書きの部分、何回か読み自信はありませんが、次のように解釈してみました。
()内と※は補足、・・・は、勝手に省略した部分です。

◆ただし、当該事業年度(=納付日の事業年度)終了の日以前(つまり前年度が含まれる)に終了した・・・保険年度※(即ち前年の4月1日〜当年3月31日)に係る確定保険料について生じた不足額・・・については、当該申告書(納付のための申告書)の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項《定義》に規定する保険年度

◆確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える・・・部分の金額については、・・・・申告書を提出した日・・・の属する事業年度の益金の額に算入する。

ということで、お書きのとおり、従来どおり不足分は3月に未払金見合いで費用計上、超過の場合は新年度に収益計上でよろしいという結論です。
なお、超過分については、3月に収益計上されているとのことですが、特段の問題はないというより、発生主義の処理に従っており、国の財政面からも好ましい処理だと愚考いたします。(未収金の額が確定により過不足となれば、雑収入、雑損失などの科目で精算を行なうこともこれまでと変わりません。)

返信

3. Re: ありがとうございます。

2009/05/27 17:16

usausa

常連さん

編集

 reiko3さん ありがとうございます。

 わかりやすい説明ありがとうございます。
 数年前より補助金報告等の監査で年度精算したほうがよいとのことで年度末に精算してましたが、税務上までは考えがいたらず国税庁HPみて・・・。現在法人税は免除されているので消費税申告のみなのでいいかなと思ったりしてましたが、安心しました。

 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

 reiko3さん ありがとうございます。

 わかりやすい説明ありがとうございます。
 数年前より補助金報告等の監査で年度精算したほうがよいとのことで年度末に精算してましたが、税務上までは考えがいたらず国税庁HPみて・・・。現在法人税は免除されているので消費税申告のみなのでいいかなと思ったりしてましたが、安心しました。

 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

返信

4. Re: ありがとうございます。

2009/05/27 17:24

usausa

常連さん

編集

syscomoon さん ありがとうございます。

やはり年度精算されているのですね。安心しました。
私も4月1日に労災、雇用保険の変更をしり基準監督署に%確認しました。健康保険も9月からかわるようですし、変更改正は早く教えてほしいし、準備期間等をおいてしてほしいですよね。

 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

syscomoon さん ありがとうございます。

やはり年度精算されているのですね。安心しました。
私も4月1日に労災、雇用保険の変更をしり基準監督署に%確認しました。健康保険も9月からかわるようですし、変更改正は早く教えてほしいし、準備期間等をおいてしてほしいですよね。

 今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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