編集
提出されたときやその前後の態様にもよるでしょうが、
退職の意思表示があったと考えられるか、
即ち雇用契約の解約の申し入れがあったものとして
その効果が生じるか、という観点では
基本的には有効な意思表示と認められると思います。
文書のタイトルなどは形式に過ぎませんし、
名宛人が代表取締役になってないという点も、
通常人事業務に携わっていてそのような書類の
受領権限があると考えられる者あてに
提出されたのであれば問題にならないのではないか
と思います。
タイトル等の形式を整えたい、会社代表者に宛てて
提出されたものであることを明確にしたい、
退職希望日の日付等を書いてもらいたい、といった
実務上の要請は、「お願い」の形で
任意に応じてもらうことになろうかと思います。
退職の意思表示を枠にはめたいのであれば、
「退職を希望する従業員は、退職希望日の○日前までに
会社所定の様式にて所属課の管理職に願い出ること」
といった感じの規則を定めるのが一案でしょうね。
(こう決めたとしても、これに則らない申し出は
はねつけてよい、ということにはならないでしょうが・・・)
提出されたときやその前後の態様にもよるでしょうが、
退職の意思表示があったと考えられるか、
即ち雇用契約の解約の申し入れがあったものとして
その効果が生じるか、という観点では
基本的には有効な意思表示と認められると思います。
文書のタイトルなどは形式に過ぎませんし、
名宛人が代表取締役になってないという点も、
通常人事業務に携わっていてそのような書類の
受領権限があると考えられる者あてに
提出されたのであれば問題にならないのではないか
と思います。
タイトル等の形式を整えたい、会社代表者に宛てて
提出されたものであることを明確にしたい、
退職希望日の日付等を書いてもらいたい、といった
実務上の要請は、「お願い」の形で
任意に応じてもらうことになろうかと思います。
退職の意思表示を枠にはめたいのであれば、
「退職を希望する従業員は、退職希望日の○日前までに
会社所定の様式にて所属課の管理職に願い出ること」
といった感じの規則を定めるのが一案でしょうね。
(こう決めたとしても、これに則らない申し出は
はねつけてよい、ということにはならないでしょうが・・・)
返信