『退職金の分割支給』ができないと聞いたことがありますが
なぜでしょうか?
法人税基本通達を読んでみたのですが、いまいちわかりづらくて……(未払金等はどこまで??)
例えば、株主総会で決議をして
”退職金/借入金” と仕分けをして(もちろん税金はそのときに納めます)、その後毎年”借入金/現預金”と仕分けしてもだめでしょうか?
社長が分割支給できないことに納得していません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
『退職金の分割支給』ができないと聞いたことがありますが
なぜでしょうか?
法人税基本通達を読んでみたのですが、いまいちわかりづらくて……(未払金等はどこまで??)
例えば、株主総会で決議をして
”退職金/借入金” と仕分けをして(もちろん税金はそのときに納めます)、その後毎年”借入金/現預金”と仕分けしてもだめでしょうか?
社長が分割支給できないことに納得していません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。