いつもお世話になっております。
税務は初心者なので、よろしくお願いいたします。
弊社は、企業会計において貸倒引当金の計算方法として、税法基準を採用しているへっぽこ会社です。
さて、実は今期決算である破産債権の消却を図る予定です。
このお客さんが現在、破産手続開始の決定がされており、異時廃止等の決定はされていない状態で弊社の決算を迎えました。
そこで税務対応を税務署で確認した所、政令§96-1-3より、破産債権額の50%が損金算入出来るとの回答を得ました。
ここまでは良かったのですが、基本的なことが全く分かっておりませんので、教えていただきたいのです。
50%損金算入のためには、上記の個別評価金銭債権として貸倒引当金を計算する必要があるらしいのですが、これで計算した場合、 一括評価金銭債権の計算でした貸倒引当金も損金算入が出来るのでしょうか?
つまり併用が出来るのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
税務は初心者なので、よろしくお願いいたします。
弊社は、企業会計において貸倒引当金の計算方法として、税法基準を採用しているへっぽこ会社です。
さて、実は今期決算である破産債権の消却を図る予定です。
このお客さんが現在、破産手続開始の決定がされており、異時廃止等の決定はされていない状態で弊社の決算を迎えました。
そこで税務対応を税務署で確認した所、政令§96-1-3より、破産債権額の50%が損金算入出来るとの回答を得ました。
ここまでは良かったのですが、基本的なことが全く分かっておりませんので、教えていただきたいのです。
50%損金算入のためには、上記の個別評価金銭債権として貸倒引当金を計算する必要があるらしいのですが、これで計算した場合、 一括評価金銭債権の計算でした貸倒引当金も損金算入が出来るのでしょうか?
つまり併用が出来るのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。