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全労働日の扱う基準について

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全労働日の扱う基準について

2008/10/03 10:56

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

全労働日の扱う基準について教えていただけないでしょうか。

年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とありますが、

全労働日と取り扱うのは、早退、遅刻をした日(極端な例ですが、たとえば1時間だけ労働した日)なども労働した日として、みとめらるのでしょうか?

どなかた教えていただけましたら幸いです。

いつもお世話になっております。

全労働日の扱う基準について教えていただけないでしょうか。

年次有給休暇を付与するときの条件に「労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤」とありますが、

全労働日と取り扱うのは、早退、遅刻をした日(極端な例ですが、たとえば1時間だけ労働した日)なども労働した日として、みとめらるのでしょうか?

どなかた教えていただけましたら幸いです。

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1. Re: 全労働日の扱う基準について

2008/10/03 11:37

maboo

すごい常連さん

編集

chuchuminさん、こんにちは。

>年次有給休暇を付与するときの条件
→労働基準法第39条に関することですね。
全労働日=会社として出勤すべき日
と考えていただいていいと思います。
例)完全土日休業の会社=月曜日〜金曜日

出勤日数は仮に遅刻、早退しても出勤した事実に間違いは
ないので出勤日数にカウントしてください。

chuchuminさん、こんにちは。

>年次有給休暇を付与するときの条件
→労働基準法第39条に関することですね。
全労働日=会社として出勤すべき日
と考えていただいていいと思います。
例)完全土日休業の会社=月曜日〜金曜日

出勤日数は仮に遅刻、早退しても出勤した事実に間違いは
ないので出勤日数にカウントしてください。

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2. Re: 全労働日の扱う基準について

2008/10/07 12:34

chuchumin

すごい常連さん

編集

maboo様

ありがとうございます。
やはり、1時間でも出勤したという扱いでカウントしてもいいのですね。


また、分からないことがありましたら、その時は宜しくお願いいたします。

maboo様

ありがとうございます。
やはり、1時間でも出勤したという扱いでカウントしてもいいのですね。


また、分からないことがありましたら、その時は宜しくお願いいたします。

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