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これは節税対策の範囲?

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これは節税対策の範囲?

2008/07/28 14:40

maomao

常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっています。
弊社は社員が10名に満たない小さな会社です(株式会社です)
一般的にこういった規模の会社の常識として、以下の点ってどうなのでしょうか。これらは節税もしくは何らかの会社の利益のためなのでしょうか?
1.会社に車はないのに、自動車税および車両保険を支払っている。
2.会社にいない人間(社長の親族)の所得税を支払っている。

いつも大変お世話になっています。
弊社は社員が10名に満たない小さな会社です(株式会社です)
一般的にこういった規模の会社の常識として、以下の点ってどうなのでしょうか。これらは節税もしくは何らかの会社の利益のためなのでしょうか?
1.会社に車はないのに、自動車税および車両保険を支払っている。
2.会社にいない人間(社長の親族)の所得税を支払っている。

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1. Re: これは節税対策の範囲?

2008/07/28 22:16

かめへん

神の領域

編集

節税対策という所が気になりますが、実際の詳しい内容によりけりと思います。

1.会社に車はないけど、役員や社員の自己所有の車を、実質的には会社専用で使用している、というのであれば、それに係る自動車税や保険等を会社で負担している場合には、経費として認められるべきものと思います。

そうでなければ、たとえば、役員の個人の車の経費を会社に負担させている感じであれば、役員賞与とされ、会社の損金とならないだけではなく、役員個人に対しても源泉徴収がされるべき事となります。

2.これは問題外ですよね。
社長の親族が支払うべき所得税を、会社で払ってあげている、という事であれば、社長に対する役員賞与とされ、上に掲げたと同様に、法人税・所得税のダブルでかかってくる事となります。

節税対策という所が気になりますが、実際の詳しい内容によりけりと思います。

1.会社に車はないけど、役員や社員の自己所有の車を、実質的には会社専用で使用している、というのであれば、それに係る自動車税や保険等を会社で負担している場合には、経費として認められるべきものと思います。

そうでなければ、たとえば、役員の個人の車の経費を会社に負担させている感じであれば、役員賞与とされ、会社の損金とならないだけではなく、役員個人に対しても源泉徴収がされるべき事となります。

2.これは問題外ですよね。
社長の親族が支払うべき所得税を、会社で払ってあげている、という事であれば、社長に対する役員賞与とされ、上に掲げたと同様に、法人税所得税のダブルでかかってくる事となります。

返信

2. Re: これは節税対策の範囲?

2008/07/29 11:43

maomao

常連さん

編集

ありがとうございます。うーん、微妙ですね。
1についてですが、弊社業務の性質上、車を使用することはまずありません。まれに出張で使用する場合はレンタカーです。したがって少なくとも経費であげるべき「実態」はないものと思われます。
2ですが、当該人物は登記簿上、弊社の役員として名を連ねているものの、日本国内に居住していません。給料が支払われているかどうかは定かではありませんが・・
なんとなく、公私混同している気がしてなりません。

ありがとうございます。うーん、微妙ですね。
1についてですが、弊社業務の性質上、車を使用することはまずありません。まれに出張で使用する場合はレンタカーです。したがって少なくとも経費であげるべき「実態」はないものと思われます。
2ですが、当該人物は登記簿上、弊社の役員として名を連ねているものの、日本国内に居住していません。給料が支払われているかどうかは定かではありませんが・・
なんとなく、公私混同している気がしてなりません。

返信

3. Re: これは節税対策の範囲?

2008/07/29 16:49

かめへん

神の領域

編集

1については、その内容であれば、節税というより脱税という感じになりますね。

2について、良く分かりませんが、そもそも所得税を支払う事自体、経費になりませんよね。
国内に居住していないのに所得税が発生するという事は、国内源泉所得に限られますが、それとも、名ばかりで、役員としての実務の実態がないのに、社長の親族という理由だけから役員報酬を支払っているのであれば、最初に書いたように、その分は社長に対する役員賞与という事になるものと思います。

要は、社長の個人的な支出を会社に回して経費にしよう、という感じであるならば、それは節税ではなく、脱税にしかならないものと思います。

1については、その内容であれば、節税というより脱税という感じになりますね。

2について、良く分かりませんが、そもそも所得税を支払う事自体、経費になりませんよね。
国内に居住していないのに所得税が発生するという事は、国内源泉所得に限られますが、それとも、名ばかりで、役員としての実務の実態がないのに、社長の親族という理由だけから役員報酬を支払っているのであれば、最初に書いたように、その分は社長に対する役員賞与という事になるものと思います。

要は、社長の個人的な支出を会社に回して経費にしよう、という感じであるならば、それは節税ではなく、脱税にしかならないものと思います。

返信

4. Re: これは節税対策の範囲?

2008/07/30 13:22

maomao

常連さん

編集

ありがとうございました。
>社長の個人的な支出を会社に回して経費にしよう・・
このご指摘の通りではないかと思われます。
弊社は株主=役員=社長の身内、となっています。
なお、件の(所得税)の役員は他社の社員であり、海外に駐在しています。一応株主総会の議事録には出席・捺印されていますが、日本帰国の事実はありません・・・

ありがとうございました。
>社長の個人的な支出を会社に回して経費にしよう・・
このご指摘の通りではないかと思われます。
弊社は株主=役員=社長の身内、となっています。
なお、件の(所得税)の役員は他社の社員であり、海外に駐在しています。一応株主総会の議事録には出席・捺印されていますが、日本帰国の事実はありません・・・

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