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内部造作について(至急)

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内部造作について(至急)

2008/02/29 23:50

naka

常連さん

回答数:3

編集

事務所を移転し、新しい事務所は賃貸物件となりました。
そこで職場で次の疑問が生じています。
色々調べたのですが、具体事例がなく困っています。
どなたかご経験のある方、ご指導下さい。
よろしくお願いします。

1.塗装費用は自社ビルと同じように費用になるか。または他の内部造作と一緒に建物とするか。もし、建物とする場合は耐用年数はどうするか。
 
2.建物付属設備はその新しい事務所の賃貸契約を解約した場合に移動可能な設備のみとなるかどうか。(例えばクーラー等移動可能な資産)

3.建物となる内部造作の耐用年数は合理的に見積もるとなっているようだが実務ではどのように計算するか。かなり多い種類の内部造作がある場合、平均値等を算出するのは難しいと思われる。

事務所を移転し、新しい事務所は賃貸物件となりました。
そこで職場で次の疑問が生じています。
色々調べたのですが、具体事例がなく困っています。
どなたかご経験のある方、ご指導下さい。
よろしくお願いします。

1.塗装費用は自社ビルと同じように費用になるか。または他の内部造作と一緒に建物とするか。もし、建物とする場合は耐用年数はどうするか。
 
2.建物付属設備はその新しい事務所の賃貸契約を解約した場合に移動可能な設備のみとなるかどうか。(例えばクーラー等移動可能な資産)

3.建物となる内部造作の耐用年数は合理的に見積もるとなっているようだが実務ではどのように計算するか。かなり多い種類の内部造作がある場合、平均値等を算出するのは難しいと思われる。

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1. Re: 内部造作について(至急)

2008/03/01 14:30

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

1.資本的支出の判定はビルの所有権とは関係ありませんから、自社ビルに施したとすれば資本的支出となるのであれば、やはり資本的支出とすべきと思います。
2.建物付属設備とは、そもそも建物に固定・付着したものを言うので、移動可能な設備に限らないと思います。また簡単に移動、持ち運びできるものは逆に建物に固定・付着したものと言えないので建物付属設備とならない場合もあると思います。
3.種類が多くてもそれを集計するのが経理屋さんの仕事だと思います。頑張りましょう。

1.資本的支出の判定はビルの所有権とは関係ありませんから、自社ビルに施したとすれば資本的支出となるのであれば、やはり資本的支出とすべきと思います。
2.建物付属設備とは、そもそも建物に固定・付着したものを言うので、移動可能な設備に限らないと思います。また簡単に移動、持ち運びできるものは逆に建物に固定・付着したものと言えないので建物付属設備とならない場合もあると思います。
3.種類が多くてもそれを集計するのが経理屋さんの仕事だと思います。頑張りましょう。

返信

2. Re: 内部造作について(至急)

2008/03/01 15:19

Hiro3

常連さん

編集

賃借した店舗の内部造作費の処理
http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/zosa.htm
最後のところで小規模な場合は、10年でよいとの見解がある。

国税庁の公式見解
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

他人の建物に対して行った造作の耐用年数の見積り例
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/163.html
賃借人が賃借建物(店舗用)について内部造作を行った場合において、内部造作の内容が次のような場合、その耐用年数はどのように見積もることとなるのか。
  1ガラス戸、ショーウィンドー  3,000千円
  2床防水タイル 800千円
  3その他の木造内装 2,000千円

他人の建物に対する造作の耐用年数
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/162.html
ターミナルビルの商店街の一区画を賃借し、店舗として使用するため内部造作を施しているが、賃貸借期間の5年間を耐用年数として償却することは認められるか。
  なお、賃貸借契約上の賃貸借機関は5年であるが、更新できることとされている。

以上参考としてください。

賃借した店舗の内部造作費の処理
http://www.sinfonia.or.jp/~matsui/zosa.htm
最後のところで小規模な場合は、10年でよいとの見解がある。

国税庁の公式見解
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数

他人の建物に対して行った造作の耐用年数の見積り例
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/163.html
賃借人が賃借建物(店舗用)について内部造作を行った場合において、内部造作の内容が次のような場合、その耐用年数はどのように見積もることとなるのか。
  1ガラス戸、ショーウィンドー  3,000千円
  2床防水タイル 800千円
  3その他の木造内装 2,000千円

他人の建物に対する造作の耐用年数
http://www.levelnet.co.jp/tax_news/genkasyoukyaku/taiyounensuu/162.html
ターミナルビルの商店街の一区画を賃借し、店舗として使用するため内部造作を施しているが、賃貸借期間の5年間を耐用年数として償却することは認められるか。
  なお、賃貸借契約上の賃貸借機関は5年であるが、更新できることとされている。

以上参考としてください。

返信

3. Re: 内部造作について(至急)

2008/03/03 20:58

naka

常連さん

編集

yukim729さん、hiro3さん、

どうもありがとうございました。
固定資産関係はいつも難しくて迷います。

今後ともよろしくお願い致します。

yukim729さん、hiro3さん、

どうもありがとうございました。
固定資産関係はいつも難しくて迷います。

今後ともよろしくお願い致します。

返信

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