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4週間を通じ4日以上の休日とは

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4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/21 16:17

おはつ

回答数:4

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労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

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1. Re: 4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/24 07:53

PTA

すごい常連さん

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実例を目の当たりにしたことはありませんが、
4週間のうち休日を4日与えれば、35条の違反にはならないということです。
具体的には、4週間の起算日と休日を明確にしておけば、28日間のうち、最初の24日間連続出勤させて、最後の4日間を休ませれば、35条の要件を満たしたことになります。
ただし、1日8時間、週40時間の規定は適用されますから、これを超えた部分については、割増賃金を支払わねばなりません。
なお、この4週間で4日の休日は、法律として認められていますが、各都道府県の労働局などでは、従業員の健康管理上、長期連続勤務となる場合は好ましくないということで、本音では勧めたくないと考えているようです。

実例を目の当たりにしたことはありませんが、
4週間のうち休日を4日与えれば、35条の違反にはならないということです。
具体的には、4週間の起算日と休日を明確にしておけば、28日間のうち、最初の24日間連続出勤させて、最後の4日間を休ませれば、35条の要件を満たしたことになります。
ただし、1日8時間、週40時間の規定は適用されますから、これを超えた部分については、割増賃金を支払わねばなりません。
なお、この4週間で4日の休日は、法律として認められていますが、各都道府県の労働局などでは、従業員の健康管理上、長期連続勤務となる場合は好ましくないということで、本音では勧めたくないと考えているようです。

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2. Re: 4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/24 10:46

おはつ

編集

PTAさん、ありがとうございます。

"論理学"的にいうと、第2項が許されるなら第1項は不要ですよねぇ。ならば、はじめから第2項だけがあればよいのではないか、と思ったのがそもそもの疑問でした。いやいや、原則はあくまで第1項であって、会社側は特別な事情がない限り、むやみに第2項を適用すべきではない、という精神なのかも知れません。

それはそうと、第2項はフレックス制を念頭に、後で加わった条項だと、今、ふと思ったのですが、自信ありません。

PTAさん、ありがとうございます。

"論理学"的にいうと、第2項が許されるなら第1項は不要ですよねぇ。ならば、はじめから第2項だけがあればよいのではないか、と思ったのがそもそもの疑問でした。いやいや、原則はあくまで第1項であって、会社側は特別な事情がない限り、むやみに第2項を適用すべきではない、という精神なのかも知れません。

それはそうと、第2項はフレックス制を念頭に、後で加わった条項だと、今、ふと思ったのですが、自信ありません。

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3. 実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・

2008/01/24 16:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

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お二人がお書きのように「一項が原則であり、
二項は例外」と役所も通達で表明しています。
(そんなグレーゾーンはなくせばいいではないか、
ということにならないのは、制定当時やその後の
組合と財界や商工団体のせめぎあいの
結果なのではないか、と思います)

過去の労働基準法の条文を確認できてはおりませんが、
終戦から間もない、現行労働基準法施行の直後に
上記内容の通達が出されていることから、
「35条2項は、フレックスタイムや変形労働時間制
(いずれも昭和62年以降の改正で法制化)とセットで
後から追加されたのだ」という説は
おそらく正しくありません。
ただ、変形労働時間制等々が、4週4休制の
存在を踏まえ、発展させたものとして登場した、
ということは言えるのかもしれません。

お二人がお書きのように「一項が原則であり、
二項は例外」と役所も通達で表明しています。
(そんなグレーゾーンはなくせばいいではないか、
ということにならないのは、制定当時やその後の
組合と財界や商工団体のせめぎあいの
結果なのではないか、と思います)

過去の労働基準法の条文を確認できてはおりませんが、
終戦から間もない、現行労働基準法施行の直後に
上記内容の通達が出されていることから、
「35条2項は、フレックスタイムや変形労働時間制
(いずれも昭和62年以降の改正で法制化)とセットで
後から追加されたのだ」という説は
おそらく正しくありません。
ただ、変形労働時間制等々が、4週4休制の
存在を踏まえ、発展させたものとして登場した、
ということは言えるのかもしれません。

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4. Re: 実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・

2008/01/24 18:28

おはつ

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kaibashiraさん、貴重な情報をありがとうございます。納得しました。

kaibashiraさん、貴重な情報をありがとうございます。納得しました。

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