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1. Re: 譲渡所得の区分
2008/01/26 17:17
分離課税とされるものについて規定している、該当の租税特別措置法通達を掲げます。
(分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲)
31・32共−1 措置法第31条第1項又は第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産は、次に掲げる資産に限られるから、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、借家権、土石(砂)などはこれに含まれないことに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(1) 土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物(以下「土地建物等」という。)
(2)事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして措置法令第21条第4項第2号に掲げる株式等(措置法第32条第2項に規定する株式等をいう。)のうち措置法令第21条第3項各号に掲げるもの
従って、建物付属設備や構築物は、原則として分離課税となりますが、それ以外の、器具備品や機械装置、車両運搬具等の譲渡については、総合課税扱いとなります。
ただ、構築物等については、内容によっては総合課税となるケースもあったりします、以下の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/01.htm
分離課税とされるものについて規定している、該当の租税特別措置法通達を掲げます。
(分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲)
31・32共−1 措置法第31条第1項又は第32条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産は、次に掲げる資産に限られるから、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、借家権、土石(砂)などはこれに含まれないことに留意する。(平19課資3−5、課個2−15、課審6−9改正)
(1) 土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその付属設備若しくは構築物(以下「土地建物等」という。)
(2)事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして措置法令第21条第4項第2号に掲げる株式等(措置法第32条第2項に規定する株式等をいう。)のうち措置法令第21条第3項各号に掲げるもの
従って、建物付属設備や構築物は、原則として分離課税となりますが、それ以外の、器具備品や機械装置、車両運搬具等の譲渡については、総合課税扱いとなります。
ただ、構築物等については、内容によっては総合課税となるケースもあったりします、以下の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/01.htm
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