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助け合い

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賞与の返金があって・・・・

質問 回答受付中

賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 11:27

fmatsu

おはつ

回答数:6

編集

教えてください。質問が2つあります。

7月末に賞与支給をしたのですが、諸事情により社員数名から賞与を返金していただきました。

支給時の計上は
賞与/現金です。

返金が入金扱いになると思うのですが、
現金/賞与の仕訳でよろしいのでしょうか?(適用欄には何故?を詳細を記入します)

それと、賞与支給時に所得税も徴収し、納付しております。
所得税については余分に納付した、と言う事になるのですが、次月納付時に賞与分として▲で差引けばよいのでしょうか?


教えてください。質問が2つあります。

7月末に賞与支給をしたのですが、諸事情により社員数名から賞与を返金していただきました。

支給時の計上は
賞与/現金です。

返金が入金扱いになると思うのですが、
現金賞与仕訳でよろしいのでしょうか?(適用欄には何故?を詳細を記入します)

それと、賞与支給時に所得税も徴収し、納付しております。
所得税については余分に納付した、と言う事になるのですが、次月納付時に賞与分として▲で差引けばよいのでしょうか?


この質問に回答
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1. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 11:38

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

まず、その「諸事情」による賞与の「返金」が適法なのかどうか確かめる必要があると思います。
違法でないことを踏まえた上で、後の処理は事情内容によると思います。

まず、その「諸事情」による賞与の「返金」が適法なのかどうか確かめる必要があると思います。
違法でないことを踏まえた上で、後の処理は事情内容によると思います。

返信

2. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 11:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一旦支給が決定し、支払も済ませた賞与の
返還を受け取った場合には、原則として
会社に対する寄附として扱われるものと思います。

仕訳は
現金 / 受贈益 
(貸方は雑収入でも良いかとは思います)

源泉徴収所得税は賞与支給時の処理のまま
調整を行わないこととなるでしょう。

(以上、所得税法基本通達28-10、181〜223共−2、
181〜223共−3等より)


実態が賠償(といっても合法なものであることが
確かに必要ですが)とかなら話も違うでしょうね。

一旦支給が決定し、支払も済ませた賞与
返還を受け取った場合には、原則として
会社に対する寄附として扱われるものと思います。

仕訳
現金 / 受贈益 
(貸方は雑収入でも良いかとは思います)

源泉徴収所得税賞与支給時の処理のまま
調整を行わないこととなるでしょう。

(以上、所得税法基本通達28-10、181〜223共−2、
181〜223共−3等より)


実態が賠償(といっても合法なものであることが
確かに必要ですが)とかなら話も違うでしょうね。

返信

3. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 12:31

fmatsu

おはつ

編集

諸事情といのは、支給前に本人の事情で連絡が取れなくなりその後に連絡はついたのですが、結果退職になりました。退職の日付は、支給日より以前でした。「当社の規定では支給日に在籍している事」と記載があり、支給当時には在籍していないとの事で賞与を返金してもらっています。

こういった事情なのですが・・・

諸事情といのは、支給前に本人の事情で連絡が取れなくなりその後に連絡はついたのですが、結果退職になりました。退職の日付は、支給日より以前でした。「当社の規定では支給日に在籍している事」と記載があり、支給当時には在籍していないとの事で賞与を返金してもらっています。

こういった事情なのですが・・・

返信

4. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 13:20

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

無断欠勤の末に、日付を遡及して退職したと言うことですね。
そんな風に揉めてる最中に賞与を支給する鷹揚さが混乱の原因だと言うのはさておいて。
退職日の遡及と「賞与の返金」について本人に全く異議がなく争いの余地がないと仮定すると、そもそも支給する根拠のない支払だったわけで、支給そのものが無効であったことになります。「7月末に賞与支給をした」つもりになってるのは、単に社外の人に誤払いをしたに過ぎず、「返金」は不当利得の返還を意味します。
したがって「賞与支給」を前提した処理をすべて取り消し、仮払金あたりで処理しなおすべきこととなります。

無断欠勤の末に、日付を遡及して退職したと言うことですね。
そんな風に揉めてる最中に賞与を支給する鷹揚さが混乱の原因だと言うのはさておいて。
退職日の遡及と「賞与の返金」について本人に全く異議がなく争いの余地がないと仮定すると、そもそも支給する根拠のない支払だったわけで、支給そのものが無効であったことになります。「7月末に賞与支給をした」つもりになってるのは、単に社外の人に誤払いをしたに過ぎず、「返金」は不当利得の返還を意味します。
したがって「賞与支給」を前提した処理をすべて取り消し、仮払金あたりで処理しなおすべきこととなります。

返信

5. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 13:55

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

全くもってdasrechtさんのご教示通りなので、
7月時点の賞与の計上額が過大だったことに
なりますね。
遡ってその金額を賞与から仮払金等に
訂正できればベストですが、遡及訂正が
きかず、かつ期も跨いでいないならば、
やや安易に
現金 / 賞与
でもいいかなと思います。

多く納付しすぎた所得税をどうするか、ですが
翌月分(8月分)徴収高計算書の賞与の欄に
支給額、税額ともマイナスで上げるやり方は
お奨めしません。(追記:税務署に確認してみて
そうしなさいという回答が得られた場合には
それで問題ありません)
正攻法で行くなら誤納額還付請求でしょう。
(8月分徴収高計算書の俸給・給料等の行の
税額だけ差し引いて記入すればいい
という話もあるかもしれませんが、
それで万一あとから何か文句言われたときの
責任は取れないなあ、というのが
正直なところです^^;)

もうお済みかもしれませんが、
社会保険上の手続はどうなっているか、
退職者本人に渡した源泉徴収票は
7月賞与の不支給、賞与分源泉税も無しというのを
反映しているか、といった点もチェックが
必要かと思います。

全くもってdasrechtさんのご教示通りなので、
7月時点の賞与の計上額が過大だったことに
なりますね。
遡ってその金額を賞与から仮払金等に
訂正できればベストですが、遡及訂正が
きかず、かつ期も跨いでいないならば、
やや安易に
現金 / 賞与
でもいいかなと思います。

多く納付しすぎた所得税をどうするか、ですが
翌月分(8月分)徴収高計算書の賞与の欄に
支給額、税額ともマイナスで上げるやり方は
お奨めしません。(追記:税務署に確認してみて
そうしなさいという回答が得られた場合には
それで問題ありません)
正攻法で行くなら誤納額還付請求でしょう。
(8月分徴収高計算書の俸給・給料等の行の
税額だけ差し引いて記入すればいい
という話もあるかもしれませんが、
それで万一あとから何か文句言われたときの
責任は取れないなあ、というのが
正直なところです^^;)

もうお済みかもしれませんが、
社会保険上の手続はどうなっているか、
退職者本人に渡した源泉徴収票
7月賞与の不支給、賞与分源泉税も無しというのを
反映しているか、といった点もチェックが
必要かと思います。

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6. Re: 賞与の返金があって・・・・

2007/08/29 14:44

fmatsu

おはつ

編集

みなさん、ありがとうございます。

ご指摘いただいている通りで最初の支給が問題のもとです。
教えていただいた内容も含め、大変助かりました。
本当にありがとうございます。

みなさん、ありがとうございます。

ご指摘いただいている通りで最初の支給が問題のもとです。
教えていただいた内容も含め、大変助かりました。
本当にありがとうございます。

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