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決算後の支払い

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決算後の支払い

2007/06/02 11:38

hajimete

ちょい参加

回答数:2

編集

宜しくお願いいたします。
3月末の決算が確定しました。
その後に社長から3月20日付けの駐車場の領収証を手渡され、5月付けの経費で落としました。
これは問題ないでしょうか?
決算を閉めてしまったら、前年度分の支払いはしてはいけないものなのでしょうか?
税務署の検査が一度も入っておらず、その点チェックされるか心配です。
何卒宜しくお願いいたします。

宜しくお願いいたします。
3月末の決算が確定しました。
その後に社長から3月20日付けの駐車場の領収証を手渡され、5月付けの経費で落としました。
これは問題ないでしょうか?
決算を閉めてしまったら、前年度分の支払いはしてはいけないものなのでしょうか?
税務署の検査が一度も入っておらず、その点チェックされるか心配です。
何卒宜しくお願いいたします。

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1. Re: 決算後の支払い

2007/06/02 18:19

さーしゃ

すごい常連さん

編集

決算お疲れさまです!

領収証って言うのは、時間貸し駐車場とかのですかね?
だったらそんなに高額でもないだろうし問題ないんじゃないかなって思いますが。
例えば電話代なんかも3月の使用分が5月末の引き落とし、なんてこともままあることですし。
社長さんが立て替えていた小額費用の清算が、ただ単純に遅れてしまい5月になってしまった、と言うのであればそれが事実だし、それに基づいての処理で良いと思います。

税務署がチェックするのは、「そこに不正や悪巧みの匂いがないか」ってところがメインだと思いますので、きちんとまじめにしていればそんなに怖くはないと思います。

ただ、社長さんには「とっとと精算しなさい!」と言ってあげた方が良いですね(笑)。
特に決算月はウルサイくらいに言ってやりましょう。

ご参考までに。

決算お疲れさまです!

領収証って言うのは、時間貸し駐車場とかのですかね?
だったらそんなに高額でもないだろうし問題ないんじゃないかなって思いますが。
例えば電話代なんかも3月の使用分が5月末の引き落とし、なんてこともままあることですし。
社長さんが立て替えていた小額費用の清算が、ただ単純に遅れてしまい5月になってしまった、と言うのであればそれが事実だし、それに基づいての処理で良いと思います。

税務署がチェックするのは、「そこに不正や悪巧みの匂いがないか」ってところがメインだと思いますので、きちんとまじめにしていればそんなに怖くはないと思います。

ただ、社長さんには「とっとと精算しなさい!」と言ってあげた方が良いですね(笑)。
特に決算月はウルサイくらいに言ってやりましょう。

ご参考までに。

返信

2. Re: 決算後の支払い

2007/06/02 19:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜、いまさら決算が終わってしまった以上は、もう決算に織り込めませんね。
したがって、sashaさんがお書きになっているように、翌期の費用にしてまったく問題ないと思います。

税務調査で問題になるケースというのは、
 1.費用の前倒し(早期計上)
 2.収益の後回し(遅く計上)
です。

(なぜ問題になるかというと、税金の支払いが遅くなるからです。
・・・なぜ税金の支払いが遅くなるのかというと・・・じっくり考えてみてくださいね。)


今回のケースは、費用を遅く計上する話ですから、税務調査についていうと、問題はありません。
なぜなら、もっと早く費用計上すれば、その分前期の費用が増加し、その分利益が減少し、決算で収めるべき税金も減少したわけです。

にもかかわらず、費用を遅く計上するということは、いうなれば納税者(会社)が支払う税金が早くなったので、納税者不利になる話です。

(前期に費用とすべきものが当期の費用になったということは、前期の利益が増加し、それに対する税金が増加したわけです。
ただし、その分当期の利益は減少し、当期の税金が減少するわけです。)

ゆえに税務署はまず文句いいません。
だから税務調査についていえば、基本的に問題はないのです。

前期の税金が増えて当期の税金が減少する(つまり、税金の早期納付という結果になる。)話ではありますが、まあ、たいした金額ではないでしょうから、あまり気になさる必要はないでしょう。

とはいえ、なるべく早く費用の精算はしていただきたいものです。
sashaさんがおっしゃるように、特に決算月はうるさくお願いしたほうがよいかもしれません。

そうですね〜、いまさら決算が終わってしまった以上は、もう決算に織り込めませんね。
したがって、sashaさんがお書きになっているように、翌期の費用にしてまったく問題ないと思います。

税務調査で問題になるケースというのは、
 1.費用の前倒し(早期計上)
 2.収益の後回し(遅く計上)
です。

(なぜ問題になるかというと、税金の支払いが遅くなるからです。
・・・なぜ税金の支払いが遅くなるのかというと・・・じっくり考えてみてくださいね。)


今回のケースは、費用を遅く計上する話ですから、税務調査についていうと、問題はありません。
なぜなら、もっと早く費用計上すれば、その分前期の費用が増加し、その分利益が減少し、決算で収めるべき税金も減少したわけです。

にもかかわらず、費用を遅く計上するということは、いうなれば納税者(会社)が支払う税金が早くなったので、納税者不利になる話です。

(前期に費用とすべきものが当期の費用になったということは、前期の利益が増加し、それに対する税金が増加したわけです。
ただし、その分当期の利益は減少し、当期の税金が減少するわけです。)

ゆえに税務署はまず文句いいません。
だから税務調査についていえば、基本的に問題はないのです。

前期の税金が増えて当期の税金が減少する(つまり、税金の早期納付という結果になる。)話ではありますが、まあ、たいした金額ではないでしょうから、あまり気になさる必要はないでしょう。

とはいえ、なるべく早く費用の精算はしていただきたいものです。
sashaさんがおっしゃるように、特に決算月はうるさくお願いしたほうがよいかもしれません。

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