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1. Re: 事業税を未払い法人税等扱いしていいか
2007/05/14 17:26
税務上では、実際に支払う事業年度に損金に算入すべきものですが、会計上では未払い計上すべきものですから、未払いで計上されたのは間違いない事となります。
但し、税務上では損金となりませんので、申告書上で加算して、実際に納付した事業年度には減算処理すべき事となりますので、それさえきちんとされていれば正しい処理という事になります。
税務上では、実際に支払う事業年度に損金に算入すべきものですが、会計上では未払い計上すべきものですから、未払いで計上されたのは間違いない事となります。
但し、税務上では損金となりませんので、申告書上で加算して、実際に納付した事業年度には減算処理すべき事となりますので、それさえきちんとされていれば正しい処理という事になります。
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2. Re: 事業税を未払い法人税等扱いしていいか
2007/05/14 18:24
どうもありがとうございました。
でも、但し〜からがよく分からなくなってしまったので、もう少し詳しくお教えください。
平成17年度の事業税を18年度に支払って
未払い法人税等/事業税
と仕訳している場合、18年度の申告書に損金として算入しない処理をすればいいということですか?
別表5(2)では「充当金取崩しによる納付」に相当するということですよね?
どうもありがとうございました。
でも、但し〜からがよく分からなくなってしまったので、もう少し詳しくお教えください。
平成17年度の事業税を18年度に支払って
未払い法人税等/事業税
と仕訳している場合、18年度の申告書に損金として算入しない処理をすればいいということですか?
別表5(2)では「充当金取崩しによる納付」に相当するということですよね?
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3. Re: 事業税を未払い法人税等扱いしていいか
2007/05/14 18:56
>平成17年度の事業税を18年度に支払って
>未払い法人税等/事業税
>と仕訳している場合、18年度の申告書に損金として算入しない処理をすればいいということですか?
ちょっと違うようですが、改めて整理してみますね。
平成17年度の事業税について、決算時に次の仕訳をしているという事ですよね。
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等
(ひょっとしたら借方科目を「事業税」とされたのかもしれませんが、その場合も同様です)
そして、平成18年度中に納付した際に次の仕訳をされていますよね。
未払法人税等/現金
まず、平成17年度については、損金とならない事業税を経費としている訳ですから、他の法人税等も含めて、別表四の(5)「損金の額に算入した納税充当金」に金額を記載して加算処理します。
次いで、平成18年度中については、納付時には費用として処理されていませんが、実際には損金となりますので、別表四の(13)「納税充当金から支出した事業税等の額」の欄に納付額を記載して、減算処理する事となります。
>別表5(2)では「充当金取崩しによる納付」に相当するということですよね?
その通りで、間違いありません。
それと平成17年度の申告書の別表五(二)では、一番下の(32)「損金の額に算入した納税充当金」の欄に事業税も含めた未払法人税等として計上した金額を記載し、平成18年度では、(36)「事業税」の欄に金額を記載すべき事となります。
もちろん別表五(一)でも「納税充当金」の欄で、それぞれの年度で記載すべき事となります。
>平成17年度の事業税を18年度に支払って
>未払い法人税等/事業税
>と仕訳している場合、18年度の申告書に損金として算入しない処理をすればいいということですか?
ちょっと違うようですが、改めて整理してみますね。
平成17年度の事業税について、決算時に次の仕訳をしているという事ですよね。
法人税、住民税及び事業税/未払法人税等
(ひょっとしたら借方科目を「事業税」とされたのかもしれませんが、その場合も同様です)
そして、平成18年度中に納付した際に次の仕訳をされていますよね。
未払法人税等/現金
まず、平成17年度については、損金とならない事業税を経費としている訳ですから、他の法人税等も含めて、別表四の(5)「損金の額に算入した納税充当金」に金額を記載して加算処理します。
次いで、平成18年度中については、納付時には費用として処理されていませんが、実際には損金となりますので、別表四の(13)「納税充当金から支出した事業税等の額」の欄に納付額を記載して、減算処理する事となります。
>別表5(2)では「充当金取崩しによる納付」に相当するということですよね?
その通りで、間違いありません。
それと平成17年度の申告書の別表五(二)では、一番下の(32)「損金の額に算入した納税充当金」の欄に事業税も含めた未払法人税等として計上した金額を記載し、平成18年度では、(36)「事業税」の欄に金額を記載すべき事となります。
もちろん別表五(一)でも「納税充当金」の欄で、それぞれの年度で記載すべき事となります。
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