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役員給与の額?

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役員給与の額?

2007/04/07 15:16

tsukada

おはつ

回答数:1

編集

お世話になっております。

零細企業で、家内と二人で設計事務所を、しております。

基本的に、役員給与の額は、毎年4月に昇給してますが、

売上が、ちょい、少なくなったので、今年の1月から、
私の給与を、5万円下げました。
これって、違法でしょうか?
あくまでも、昨年の4月に、決定した額を、赤字であろうが、
守らなければ、いけないのでしょうか?

よろしく。

お世話になっております。

零細企業で、家内と二人で設計事務所を、しております。

基本的に、役員給与の額は、毎年4月に昇給してますが、

売上が、ちょい、少なくなったので、今年の1月から、
私の給与を、5万円下げました。
これって、違法でしょうか?
あくまでも、昨年の4月に、決定した額を、赤字であろうが、
守らなければ、いけないのでしょうか?

よろしく。

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1. Re: 役員給与の額?

2007/04/09 00:48

おはつ

編集

役員給与(役員報酬)の額の決定・変更については、民事法上の問題と、税法上の問題との両面を考える必要があります。

企業とのことなので会社であることを前提にすると、取締役会決議(取締役どうしの合議)など所定の手続きを踏んでいれば、民事法上は何ら違法ではありません。

また、税法上は、損金不算入にすべきものをきちんと損金不算入にしているなど、正しい納税額計算をしていれば、やはり何ら違法ではありません。

なお、役員給与を増減した場合に、税法上の定期同額給与の問題が生じますが、売上高の減少に伴う減額であれば、減額前・減額後それぞれの役員給与がともに一定額である限り、全額損金算入できるものと思われます。

役員給与(役員報酬)の額の決定・変更については、民事法上の問題と、税法上の問題との両面を考える必要があります。

企業とのことなので会社であることを前提にすると、取締役会決議(取締役どうしの合議)など所定の手続きを踏んでいれば、民事法上は何ら違法ではありません。

また、税法上は、損金不算入にすべきものをきちんと損金不算入にしているなど、正しい納税額計算をしていれば、やはり何ら違法ではありません。

なお、役員給与を増減した場合に、税法上の定期同額給与の問題が生じますが、売上高の減少に伴う減額であれば、減額前・減額後それぞれの役員給与がともに一定額である限り、全額損金算入できるものと思われます。

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