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個人からの消費税入り請求書

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個人からの消費税入り請求書

2006/09/19 14:00

tanto

おはつ

回答数:2

編集

個人の方より消費税入りの請求書をいただきました。

報酬額10万+消費税5000円=105000(請求額)
で請求書が届いています。 
(消費税額5000円と明記されています)

この場合の処理は請求額から預り金として10%を引いた94500円
を支払えばいいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします。

個人の方より消費税入りの請求書をいただきました。

報酬額10万+消費税5000円=105000(請求額)
で請求書が届いています。 
消費税額5000円と明記されています)

この場合の処理は請求額から預り金として10%を引いた94500円
を支払えばいいのでしょうか?

どなたかよろしくお願いします。

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1. Re: 個人からの消費税入り請求書

2006/09/19 14:53

かめへん

神の領域

編集

まずは、相手が個人であっても、源泉徴収の対象となるものは下記サイトに掲げられているものに限られますので、それは大丈夫ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

源泉徴収税額についてですが、原則としては税込金額に対して税率を乗じて計算すべき事とされていますが、消費税分について明確に区分されている場合は、税抜金額に対して計算しても良い事となっていますので、明確に区分されていれば、一般的には税抜金額に対して税率を乗じて源泉徴収税額を計算するものと思いますので、1万円が源泉徴収税額となり、差し引き支払額は95,000円とするのが一般的と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

まずは、相手が個人であっても、源泉徴収の対象となるものは下記サイトに掲げられているものに限られますので、それは大丈夫ですよね?
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

源泉徴収税額についてですが、原則としては税込金額に対して税率を乗じて計算すべき事とされていますが、消費税分について明確に区分されている場合は、税抜金額に対して計算しても良い事となっていますので、明確に区分されていれば、一般的には税抜金額に対して税率を乗じて源泉徴収税額を計算するものと思いますので、1万円が源泉徴収税額となり、差し引き支払額は95,000円とするのが一般的と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

返信

2. Re: 個人からの消費税入り請求書

2006/09/19 17:40

tanto

おはつ

編集

長老さんありがとうございます。
源泉徴収の対象は大丈夫です。

税額は消費税抜きで 1万円の源泉所得税(預り金)で
差引き95000円の支払で処理します。
どうもありがとうございました。

長老さんありがとうございます。
源泉徴収の対象は大丈夫です。

税額は消費税抜きで 1万円の源泉所得税(預り金)で
差引き95000円の支払で処理します。
どうもありがとうございました。

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