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固定資産税の未経過部分を売却先から受け取るという取引はよく行われますが、法人税・消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
したがって、これを租税公課のマイナスとして仕訳してはいけません。
たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目のいかんにかかわらず、土地建物の売却代金の一部として考えるべきです。
<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、後日これを購入した者ではありません。
(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人から課税・徴収する権利はありません。
よって、(1)(2)の理由により、課税権者ではない当社が、納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、
憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)
に違反する事になります。
したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。
ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。
(消費税法基本通達10-1-6)
固定資産税の未経過部分を売却先から受け取るという取引はよく行われますが、法人税・消費税法上は、売却代金の一部を収入したものと考えます。
したがって、これを租税公課のマイナスとして仕訳してはいけません。
たとえ、当社が支払った固定資産税1年分のうち、売却後の期間に対するものとして相手から受け取ったとしても、その名目のいかんにかかわらず、土地建物の売却代金の一部として考えるべきです。
<その理由>
(1)固定資産税とは、固定資産税法という法律により、その固定資産を1月1日において所有していた者に対して課税される税金です。
したがって、固定資産税の納税義務者は、その土地を1月1日において所有していた当社であり、後日これを購入した者ではありません。
(2)固定資産税を課税する権利者(課税権者)は、固定資産税法という法律により、その固定資産の所在地の市区町村です。
したがって、民間企業である当社には、固定資産税を他人から課税・徴収する権利はありません。
よって、(1)(2)の理由により、課税権者ではない当社が、納税義務のない者(売却先)に固定資産税を負担させるということは、
憲法30条(納税の義務「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」)
憲法39条(租税法律主義「あらたに租税を課(中略)するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする)
に違反する事になります。
したがって、固定資産税の未経過部分を負担してもらうという名目で土地売上代金の一部を受け取った、ということに税法上はなるのです。
ちなみに、消費税法上、固定資産税の未経過部分を受け取った場合の処理は、
土地に対する固定資産税の未経過部分は、土地売上(非課税売上げ)
建物に対する固定資産税の未経過部分は、建物売上(課税売上げ)
となります。
(消費税法基本通達10-1-6)
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