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こんにちは。
これは経理的には参考にならないとは思うのですが……
「敷金」と「保証金」について
基本的に「敷金」は賃貸借期間中の契約上の債務を担保する目的の預け金ですので、賃貸借終了時、賃貸目的物を明け渡しする際に、借主の債務相当額を差し引いて貸主は残金を返還します。
「保証金」は
1.敷金の性質を有するもの
2.金銭消費貸借の性質を有するもの〜賃貸目的物の建設資金について銀行融資が困難である場合に、建築主が貸借予約者から建設資金を借入し、もともとは『建設協力金』と呼んでいたものが、その後賃貸条件のひとつとして定着しはじめ、『建設協力金』のままでは共同事業者の感を与えるということで『保証金』と名称を変えたもの(もちろん返還時期は定められます)
3.違約金の性質を有するもの〜賃貸借契約が借主側の都合で期間満了より早期に終了する場合、次の借主が見つかるまでの間の賃料収入が貸主にはなくなってしまいます(損害の発生)ので、空室危険に備えるために授受されるもの
以上のような性質をもつものと考えられます。
「保証金」とされている場合、賃貸借契約書に記載された契約条項の内容・金額の多寡・契約締結の経緯などによってどのような性質のものなのかが判断されることと存じます。
ただ、地域によっては「敷金」の名称ではなくすべて「保証金」とするエリアもあるようですね。
もしかすると前任の方がそういうところのご出身だったかもしれませんね。
こんにちは。
これは経理的には参考にならないとは思うのですが……
「敷金」と「保証金」について
基本的に「敷金」は賃貸借期間中の契約上の債務を担保する目的の預け金ですので、賃貸借終了時、賃貸目的物を明け渡しする際に、借主の債務相当額を差し引いて貸主は残金を返還します。
「保証金」は
1.敷金の性質を有するもの
2.金銭消費貸借の性質を有するもの〜賃貸目的物の建設資金について銀行融資が困難である場合に、建築主が貸借予約者から建設資金を借入し、もともとは『建設協力金』と呼んでいたものが、その後賃貸条件のひとつとして定着しはじめ、『建設協力金』のままでは共同事業者の感を与えるということで『保証金』と名称を変えたもの(もちろん返還時期は定められます)
3.違約金の性質を有するもの〜賃貸借契約が借主側の都合で期間満了より早期に終了する場合、次の借主が見つかるまでの間の賃料収入が貸主にはなくなってしまいます(損害の発生)ので、空室危険に備えるために授受されるもの
以上のような性質をもつものと考えられます。
「保証金」とされている場合、賃貸借契約書に記載された契約条項の内容・金額の多寡・契約締結の経緯などによってどのような性質のものなのかが判断されることと存じます。
ただ、地域によっては「敷金」の名称ではなくすべて「保証金」とするエリアもあるようですね。
もしかすると前任の方がそういうところのご出身だったかもしれませんね。
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