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事業的規模? 役員の会社への土地貸付

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事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 12:26

tanuki

ちょい参加

回答数:5

編集

教えていただけますでしょうか。
会社役員が当該会社に自分の住んでいる建物の1階部分とその周りの土地を駐車場用地として貸しています。(約40台くらい駐車可能です)
今までは、不動産所得で事業的規模でないものとして確定申告をしていましたが、今年から消費税課税事業者になるので、事業的規模として申告すべきだったのかと思っているところですが、そうしていいものでしょうか。どなたか教えてください。

教えていただけますでしょうか。
会社役員が当該会社に自分の住んでいる建物の1階部分とその周りの土地を駐車場用地として貸しています。(約40台くらい駐車可能です)
今までは、不動産所得で事業的規模でないものとして確定申告をしていましたが、今年から消費税課税事業者になるので、事業的規模として申告すべきだったのかと思っているところですが、そうしていいものでしょうか。どなたか教えてください。

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1. Re: 事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 16:24

P-Time

常連さん

編集

こんにちはtanuki さん

参考
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

不動産所得の事業的規模は家屋の場合は部屋数や棟数が基準になってますが土地の基準は社会通念上で判断します
消費税課税事業主になる=事業的規模
とは違うと思います

あまり詳しくはないですが
事業的規模にあたる場合でしたら今年から事業的規模で申告をしても差支えは無いと思いますよ。

こんにちはtanuki さん

参考
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

不動産所得の事業的規模は家屋の場合は部屋数や棟数が基準になってますが土地の基準は社会通念上で判断します
消費税課税事業主になる=事業的規模
とは違うと思います

あまり詳しくはないですが
事業的規模にあたる場合でしたら今年から事業的規模で申告をしても差支えは無いと思いますよ。

返信

2. Re: 事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 16:58

かめへん

神の領域

編集

P-Timeさんもお書きになられている通り、消費税の課税事業者=事業的規模、とは限りません。
それぞれ根拠も、税目も異なりますので、これによって判断はできない事となります。

5棟10室基準について、通達に定められていますが、実は駐車場については、50台基準というのがあって、通達には定められていませんが執行上は定着しているもののようです。
「5台分」=「1室」、という考え方のようですので、駐車場の台数が50台あれば、形式的には事業的規模、という事になるようです。

40台程度であれば、ちょっと足りない感じですが、その場合でも、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、5棟10室基準に準ずる事情があると認められる場合は、事業的規模と認められるようです。
収入の状況は1千万円以上あるのであれば、申し分ないと思いますが、
管理の状況について、草刈りを等をしていたり、自ら駐車料金の徴収も行っているような状況であれば、事業的規模と認められる気はしますが、特に管理に関して手が要らない状況であれば、難しいものとは思います。

と、ここまで書き込んで気がつきましたが、タイトルからして、「役員の会社への土地貸付」ですので、この場合の駐車場とは事情が違いますね、駐車場用地、でしたね、失礼しました。

となると、やはり管理の状況がポイントになると思いますが、実質的に地代収入をもらっているだけで、実際の管理は会社自体でやっているのであれば、厳しいものとは思います。

P-Timeさんもお書きになられている通り、消費税の課税事業者=事業的規模、とは限りません。
それぞれ根拠も、税目も異なりますので、これによって判断はできない事となります。

5棟10室基準について、通達に定められていますが、実は駐車場については、50台基準というのがあって、通達には定められていませんが執行上は定着しているもののようです。
「5台分」=「1室」、という考え方のようですので、駐車場の台数が50台あれば、形式的には事業的規模、という事になるようです。

40台程度であれば、ちょっと足りない感じですが、その場合でも、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、5棟10室基準に準ずる事情があると認められる場合は、事業的規模と認められるようです。
収入の状況は1千万円以上あるのであれば、申し分ないと思いますが、
管理の状況について、草刈りを等をしていたり、自ら駐車料金の徴収も行っているような状況であれば、事業的規模と認められる気はしますが、特に管理に関して手が要らない状況であれば、難しいものとは思います。

と、ここまで書き込んで気がつきましたが、タイトルからして、「役員の会社への土地貸付」ですので、この場合の駐車場とは事情が違いますね、駐車場用地、でしたね、失礼しました。

となると、やはり管理の状況がポイントになると思いますが、実質的に地代収入をもらっているだけで、実際の管理は会社自体でやっているのであれば、厳しいものとは思います。

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3. Re: 事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 17:07

tanuki

ちょい参加

編集

お二方とも早速ありがとうございます。消費税がかけられてなんか悔しいと思ったのですが、確かにこれによる判断は出来ないようですね。それにすっかり忘れていたのですが、事業的規模と申告すると、事業税がかけられる可能性が高くなるのですね。
やっぱり事業的規模と申告するのはやめておきます。 ありがとうございました。

お二方とも早速ありがとうございます。消費税がかけられてなんか悔しいと思ったのですが、確かにこれによる判断は出来ないようですね。それにすっかり忘れていたのですが、事業的規模と申告すると、事業税がかけられる可能性が高くなるのですね。
やっぱり事業的規模と申告するのはやめておきます。 ありがとうございました。

返信

4. Re: 事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 21:19

ron

すごい常連さん

編集

横からすいません、事業的規模の判定については事業用の物件の貸付だと一軒しかなくても消費税の課税業者になってします人がいたりして、たまに考えることがあります。
「消費税がかかる」
消費税の納税義務者である⇒事業者が事業として行っている⇒事業的規模である。

という判断は通るのでしょうか?

横からすいません、事業的規模の判定については事業用の物件の貸付だと一軒しかなくても消費税の課税業者になってします人がいたりして、たまに考えることがあります。
消費税がかかる」
消費税の納税義務者である⇒事業者が事業として行っている⇒事業的規模である。

という判断は通るのでしょうか?

返信

5. Re: 事業的規模? 役員の会社への土地貸付

2006/02/17 21:26

かめへん

神の領域

編集

これについては、ほぼそのものズバリの回答が国税庁の質疑応答事例の中にあります。
消費税でいう所の「事業」は、所得税でいう所の「事業」よりも範囲が広いという解釈のようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/01.htm

これについては、ほぼそのものズバリの回答が国税庁の質疑応答事例の中にあります。
消費税でいう所の「事業」は、所得税でいう所の「事業」よりも範囲が広いという解釈のようです。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/22/01.htm

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