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P-Timeさんもお書きになられている通り、消費税の課税事業者=事業的規模、とは限りません。
それぞれ根拠も、税目も異なりますので、これによって判断はできない事となります。
5棟10室基準について、通達に定められていますが、実は駐車場については、50台基準というのがあって、通達には定められていませんが執行上は定着しているもののようです。
「5台分」=「1室」、という考え方のようですので、駐車場の台数が50台あれば、形式的には事業的規模、という事になるようです。
40台程度であれば、ちょっと足りない感じですが、その場合でも、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、5棟10室基準に準ずる事情があると認められる場合は、事業的規模と認められるようです。
収入の状況は1千万円以上あるのであれば、申し分ないと思いますが、
管理の状況について、草刈りを等をしていたり、自ら駐車料金の徴収も行っているような状況であれば、事業的規模と認められる気はしますが、特に管理に関して手が要らない状況であれば、難しいものとは思います。
と、ここまで書き込んで気がつきましたが、タイトルからして、「役員の会社への土地貸付」ですので、この場合の駐車場とは事情が違いますね、駐車場用地、でしたね、失礼しました。
となると、やはり管理の状況がポイントになると思いますが、実質的に地代収入をもらっているだけで、実際の管理は会社自体でやっているのであれば、厳しいものとは思います。
P-Timeさんもお書きになられている通り、消費税の課税事業者=事業的規模、とは限りません。
それぞれ根拠も、税目も異なりますので、これによって判断はできない事となります。
5棟10室基準について、通達に定められていますが、実は駐車場については、50台基準というのがあって、通達には定められていませんが執行上は定着しているもののようです。
「5台分」=「1室」、という考え方のようですので、駐車場の台数が50台あれば、形式的には事業的規模、という事になるようです。
40台程度であれば、ちょっと足りない感じですが、その場合でも、賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみて、5棟10室基準に準ずる事情があると認められる場合は、事業的規模と認められるようです。
収入の状況は1千万円以上あるのであれば、申し分ないと思いますが、
管理の状況について、草刈りを等をしていたり、自ら駐車料金の徴収も行っているような状況であれば、事業的規模と認められる気はしますが、特に管理に関して手が要らない状況であれば、難しいものとは思います。
と、ここまで書き込んで気がつきましたが、タイトルからして、「役員の会社への土地貸付」ですので、この場合の駐車場とは事情が違いますね、駐車場用地、でしたね、失礼しました。
となると、やはり管理の状況がポイントになると思いますが、実質的に地代収入をもらっているだけで、実際の管理は会社自体でやっているのであれば、厳しいものとは思います。
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