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貸倒の損金経理って・・・。

質問 回答受付中

貸倒の損金経理って・・・。

2005/11/15 00:26

mim

おはつ

回答数:4

編集

貸倒の用件として
1.法律上の貸倒
2.事実上の貸倒
3.形式上の貸倒
と大きく分けることができますが、
それぞれ、貸倒の損金経理というのは仕訳だとどういう形になるのでしょうか?
1.貸倒引当金/売掛金
2.貸倒損失/売掛金
3.貸倒損失/売掛金
としなくては、いけないのでしょうか?
納得できないのは、2と3で自分としては
1〜3全て貸倒引当金/売掛金でいいのかなと思ってるんですがこれでは損金経理したことにはならないのでしょうか?
もともと、貸倒引当金を繰り入れる時に
貸倒引当金繰入/貸倒引当金と費用に計上しているので、それで損金経理はしてるかなと思うのですが。
みなさんの意見をお願いします。

貸倒の用件として
1.法律上の貸倒
2.事実上の貸倒
3.形式上の貸倒
と大きく分けることができますが、
それぞれ、貸倒の損金経理というのは仕訳だとどういう形になるのでしょうか?
1.貸倒引当金/売掛金
2.貸倒損失/売掛金
3.貸倒損失/売掛金
としなくては、いけないのでしょうか?
納得できないのは、2と3で自分としては
1〜3全て貸倒引当金/売掛金でいいのかなと思ってるんですがこれでは損金経理したことにはならないのでしょうか?
もともと、貸倒引当金を繰り入れる時に
貸倒引当金繰入/貸倒引当金と費用に計上しているので、それで損金経理はしてるかなと思うのですが。
みなさんの意見をお願いします。

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1. Re: 貸倒の損金経理って・・・。

2005/11/15 10:29

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

質問の意味が良く分かりません。。。
1〜3は法的な区別であって、いずれにしても会計上貸倒は
貸倒ですから、それで仕訳が違ってくるものではないです。
引当金が積んであればP/L上損益に影響はないし、積んで
なければ貸倒損失が出るだけであって、1〜3の違いで
変わってくるものではない、ということです。
それから、会計上費用処理したからといって、税務上損金に
なるかどうかは別の話です。
おそらく費用処理と損金算入の違いがはっきりしていないのでは
ないかと思いますが・・・・
会計上は損失の「可能性」の段階で計上をしますが、税務上は
原則「確定」した損失しか損金算入できないため、費用処理と
損金算入のタイミングがずれてきます。

パターンとして
A 引当金繰入して実際貸倒が生じない場合
B 引当金繰入して実際貸倒が生じた場合
C 引当金繰入せず直接損失の場合
があります。
Aの場合は、会計上 繰入額 / 引当金 の仕訳がおきていますが、
税務上加算(否認)です。
これは費用が税務上なかったことにされているので、
会計上費用になっていますが、税務上損金算入されては
いません。
Bは、実際貸倒が起きたときに減算され、このときはじめて
損金算入したことになりますが、税務調整だけのため
仕訳はおきません。
つまり、費用処理と損金算入のタイミングがずれています。
(繰入と貸倒が同じ期に起きればCと同じことになります)
Cの場合は、貸倒損失 / 債権
でそのまま確定した損失として損金算入されるので、
費用処理の時期=損金算入の時期で、税務調整なしです。

質問の意味が良く分かりません。。。
1〜3は法的な区別であって、いずれにしても会計上貸倒は
貸倒ですから、それで仕訳が違ってくるものではないです。
引当金が積んであればP/L上損益に影響はないし、積んで
なければ貸倒損失が出るだけであって、1〜3の違いで
変わってくるものではない、ということです。
それから、会計上費用処理したからといって、税務上損金に
なるかどうかは別の話です。
おそらく費用処理と損金算入の違いがはっきりしていないのでは
ないかと思いますが・・・・
会計上は損失の「可能性」の段階で計上をしますが、税務上は
原則「確定」した損失しか損金算入できないため、費用処理と
損金算入のタイミングがずれてきます。

パターンとして
A 引当金繰入して実際貸倒が生じない場合
B 引当金繰入して実際貸倒が生じた場合
C 引当金繰入せず直接損失の場合
があります。
Aの場合は、会計上 繰入額 / 引当金 の仕訳がおきていますが、
税務上加算(否認)です。
これは費用が税務上なかったことにされているので、
会計上費用になっていますが、税務上損金算入されては
いません。
Bは、実際貸倒が起きたときに減算され、このときはじめて
損金算入したことになりますが、税務調整だけのため
仕訳はおきません。
つまり、費用処理と損金算入のタイミングがずれています。
(繰入と貸倒が同じ期に起きればCと同じことになります)
Cの場合は、貸倒損失 / 債権
でそのまま確定した損失として損金算入されるので、
費用処理の時期=損金算入の時期で、税務調整なしです。

返信

2. Re: 貸倒の損金経理って・・・。

2005/11/15 23:26

mim

おはつ

編集

TOKUJINさん、返信ありがとうございました。
貸倒の用件で損金経理とありますが、そもそも損金経理とは会計上どういった手続き(仕訳等)をしたものをいうのでしょうか?
的外れな質問だったらすいません。

TOKUJINさん、返信ありがとうございました。
貸倒の用件で損金経理とありますが、そもそも損金経理とは会計上どういった手続き(仕訳等)をしたものをいうのでしょうか?
的外れな質問だったらすいません。

返信

3. Re: 貸倒の損金経理って・・・。

2005/11/16 00:19

Hiro3

常連さん

編集

損金経理とは、法人が確定した決算において費用または損失として経理することをいいます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100800

貸倒引当金を充てても損金経理?
http://www.houjinzei.com/magazine/free/ask/55/001.htm

ここを参考にして下さい。

損金経理とは、法人が確定した決算において費用または損失として経理することをいいます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100800

貸倒引当金を充てても損金経理
http://www.houjinzei.com/magazine/free/ask/55/001.htm

ここを参考にして下さい。

返信

4. Re: 貸倒の損金経理って・・・。

2005/11/16 11:37

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

先にレスしていただいたとおりですが、簡単に解説します。
「損金経理を要件とする」というのは、税務上損金として
認められるためには「会計上費用として処理した金額」で
あることが大前提である、ということです。
税法上、損金として認められる限度額というのがありますが、
例えば限度額100のところ会計上130費用計上したら、
30が限度超過となり否認されます。
逆に会計上80しか費用計上しなかったとしたら、税務上で
あと20損金として認めてくれるかというと、そうではないものが
ほとんどです。
つまり、限度額100のところ80しか費用計上しないのは会社の
意思表示であって、「税金を取る」ことを目的としている
税法の立場として費用処理していない20については限度額内で
あったとしても損金として認めることはしない、という
ことになり、それが「損金経理を要件とする」の意味に
なります。

貸倒についていえば、繰入額にしても貸倒損失にしても、
まずはどんな仕訳であれP/Lにヒットさせる必要がある、と
いうことです。
特別な仕訳が必要ということではないですけどね。
実際貸倒が出たけど債権を残したまま費用処理していない
場合は、税務上も損失としては認められません。
言い換えると、税務上は、「実際貸倒れた金額」というよりも
「費用計上した金額」のほうを見ている、ということですね。

先にレスしていただいたとおりですが、簡単に解説します。
損金経理を要件とする」というのは、税務上損金として
認められるためには「会計上費用として処理した金額」で
あることが大前提である、ということです。
税法上、損金として認められる限度額というのがありますが、
例えば限度額100のところ会計上130費用計上したら、
30が限度超過となり否認されます。
逆に会計上80しか費用計上しなかったとしたら、税務上で
あと20損金として認めてくれるかというと、そうではないものが
ほとんどです。
つまり、限度額100のところ80しか費用計上しないのは会社の
意思表示であって、「税金を取る」ことを目的としている
税法の立場として費用処理していない20については限度額内で
あったとしても損金として認めることはしない、という
ことになり、それが「損金経理を要件とする」の意味に
なります。

貸倒についていえば、繰入額にしても貸倒損失にしても、
まずはどんな仕訳であれP/Lにヒットさせる必要がある、と
いうことです。
特別な仕訳が必要ということではないですけどね。
実際貸倒が出たけど債権を残したまま費用処理していない
場合は、税務上も損失としては認められません。
言い換えると、税務上は、「実際貸倒れた金額」というよりも
「費用計上した金額」のほうを見ている、ということですね。

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