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安全運転管理者協議会

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安全運転管理者協議会

2005/07/13 11:39

yuttama

おはつ

回答数:2

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たまに各地域で存在している「安全運転管理者」協議会の会費ですとか、講習会の会費ですとか、そういうのが発生するのですが、
この「安全運転管理者協議会」の費用は課税扱いなのでしょうか?
それとも町内会費やはたまた税金のように対価性がないと見なして非課税扱いなのでしょうか?

お返事お待ちしております。よろしくお願いします( ´Д`)

たまに各地域で存在している「安全運転管理者」協議会の会費ですとか、講習会の会費ですとか、そういうのが発生するのですが、
この「安全運転管理者協議会」の費用は課税扱いなのでしょうか?
それとも町内会費やはたまた税金のように対価性がないと見なして非課税扱いなのでしょうか?

お返事お待ちしております。よろしくお願いします( ´Д`)

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1. Re: 安全運転管理者協議会

2007/06/14 10:08

gumi

積極参加

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こんにちは。
私も便乗して伺いたいです。

ちなみに依頼している税理士の処理では、
雑費で課税扱いです。

領収書には安全運転管理者協議会講習会手数料納付のための県収入証紙購入代金として、とありますけど…。

こんにちは。
私も便乗して伺いたいです。

ちなみに依頼している税理士の処理では、
雑費で課税扱いです。

領収書には安全運転管理者協議会講習会手数料納付のための県収入証紙購入代金として、とありますけど…。

返信

2. Re: 安全運転管理者協議会

2007/06/14 14:32

kaibashira

さらにすごい常連さん

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道交法108条の2 1項1号に定める、
安全運転管理者等講習(「法定講習」と
呼ぶことが多い)の講習手数料であれば、
それは地公体から委託を受けた協議会が、
法令に基づいて行う講習の手数料を、
法令に基づき徴収しているものにあたると思います。
その場合、消費税法上は非課税取引となるでしょう。

なお、元々のご質問(2年も前の話ですが^^;)
にあった一般的な会費については、
対価性の有無(会費の納付と
直接に結びついた反対給付があるか)
で判断することになると思います。

道交法108条の2 1項1号に定める、
安全運転管理者等講習(「法定講習」と
呼ぶことが多い)の講習手数料であれば、
それは地公体から委託を受けた協議会が、
法令に基づいて行う講習の手数料を、
法令に基づき徴収しているものにあたると思います。
その場合、消費税法上は非課税取引となるでしょう。

なお、元々のご質問(2年も前の話ですが^^;)
にあった一般的な会費については、
対価性の有無(会費の納付と
直接に結びついた反対給付があるか)
で判断することになると思います。

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