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売掛金請求の期限

質問 回答受付中

売掛金請求の期限

2005/05/19 12:39

toshi_yan

おはつ

回答数:27

編集

いつもお世話様になります。
実は、売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
1年とか2年とか昔のもので・・・・
請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

いつもお世話様になります。
実は、売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
1年とか2年とか昔のもので・・・・
請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜27件 (全27件)
| 1 |

1. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/19 13:14

編集

一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう。−−−消滅時効といいますが、売掛金は2年です。
商行為の債権は、5年です。

業者と折衝して、
1.弁済の意思があるのであれば、債務承認分割返済承諾書をとりかわすことです。

2.弁済の意思がない場合は、内容証明を発送後、支払督促等の
法的手続にはいるひつようがあります。

1,2とも時効中断をするためにひつようです。

なお、売掛金は、請求債権です、請求されないものを、すすんで
払う義務はありません。
請求書の送付漏れは、債権管理上、大変もんだいのある事項ですので、常日頃の管理が重要ですね。

一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう。−−−消滅時効といいますが、売掛金は2年です。
商行為の債権は、5年です。

業者と折衝して、
1.弁済の意思があるのであれば、債務承認分割返済承諾書をとりかわすことです。

2.弁済の意思がない場合は、内容証明を発送後、支払督促等の
法的手続にはいるひつようがあります。

1,2とも時効中断をするためにひつようです。

なお、売掛金は、請求債権です、請求されないものを、すすんで
払う義務はありません。
請求書の送付漏れは、債権管理上、大変もんだいのある事項ですので、常日頃の管理が重要ですね。

返信

2. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/19 17:29

toshi_yan

おはつ

編集

ありがとうございました。
頑張って、回収したいと思います。
また、よろしくお願い致します。

ありがとうございました。
頑張って、回収したいと思います。
また、よろしくお願い致します。

返信

3. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/20 02:05

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、今更ですが、請求に期限はありませんので、
時効のことは話に出さずに、先方へ請求してみるのがいいですヨ。


ちなみに、「売掛金の時効は2年」などと良く言われますが、
これは正確ではないものでして、むしろ間違っていると
考えられたほうがいいものです。

というのも、
飲食代金(時効1年)、請負作業(時効3年)
なども、勘定科目として「売掛金」を使うことが
十分に考えられるからです。


それから、「先方から請求がくるまでは支払わなくても良い」
と思っていらっしゃる方もたまにおいでですが、
これまた大きな誤解でして、契約した期日までに支払わないと
ダメな決まりになっています。
(請求されなくても、支払義務があります。)
だから、遅れに対するペナルティとしての遅延利息の制度があるのです。

これは逆にいうと、売掛債権を持っている側が積極的に支払催促を
しなくても、契約で(あるいは法律で)決められた期日までに
入金されなかったら、支払わない相手が悪い、と言えるのです。

ええと、今更ですが、請求に期限はありませんので、
時効のことは話に出さずに、先方へ請求してみるのがいいですヨ。


ちなみに、「売掛金の時効は2年」などと良く言われますが、
これは正確ではないものでして、むしろ間違っていると
考えられたほうがいいものです。

というのも、
飲食代金(時効1年)、請負作業(時効3年)
なども、勘定科目として「売掛金」を使うことが
十分に考えられるからです。


それから、「先方から請求がくるまでは支払わなくても良い」
と思っていらっしゃる方もたまにおいでですが、
これまた大きな誤解でして、契約した期日までに支払わないと
ダメな決まりになっています。
(請求されなくても、支払義務があります。)
だから、遅れに対するペナルティとしての遅延利息の制度があるのです。

これは逆にいうと、売掛債権を持っている側が積極的に支払催促を
しなくても、契約で(あるいは法律で)決められた期日までに
入金されなかったら、支払わない相手が悪い、と言えるのです。

返信

4. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/20 09:08

編集

売買契約にもとずき当初の商品または役務の提供がなされた以上、支払い義務があるのは、当然です。OKさんのおっしゃるとおりです。しかし、請求書が送付漏れは、請求側の重大な誤りです。


商慣習はどうでしょうか

販売先の締日にあわせ請求書を発行するのが、一般的です。

たとえば、
今月、数量がおおかったので、数量値引きしてね、
今月、納品されてるけど、これは来月の納品予定です
新製品が発売されたのに、まだ旧製品が納入されている
さまざまな要望が、得意先から出され、現実的には両当事者
合意の上、請求書が発送されることになるわけです。

請求書の重要性を述べました、円滑な商売を履行していくうえで、請求漏れは、あってはなりません。
さいど、注意を喚起してください。

売買契約にもとずき当初の商品または役務の提供がなされた以上、支払い義務があるのは、当然です。OKさんのおっしゃるとおりです。しかし、請求書が送付漏れは、請求側の重大な誤りです。


商慣習はどうでしょうか

販売先の締日にあわせ請求書を発行するのが、一般的です。

たとえば、
今月、数量がおおかったので、数量値引きしてね、
今月、納品されてるけど、これは来月の納品予定です
製品が発売されたのに、まだ旧製品が納入されている
さまざまな要望が、得意先から出され、現実的には両当事者
合意の上、請求書が発送されることになるわけです。

請求書の重要性を述べました、円滑な商売を履行していくうえで、請求漏れは、あってはなりません。
さいど、注意を喚起してください。

返信

5. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/21 01:05

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まず始めに、toshi_yanさん(まだご覧になっているかな?)、
話題が若干ズレるのをお許しください。
今回の投稿の終わりのほうで、時効の話にもつなげて参ります。


そうですね、支払条件として請求書を要することもありますね。


まず、契約で、請求書受領後に支払、となっている場合があります。

この場合には、請求書を発行しなければ、基本的に支払われません。

基本的に、というのは、契約にあったとしても、
「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。

というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
ないがしろにする恐れのあるものだからです。

例えば、下請法ではこのような入金遅延や入金拒否を
認めてはいません。
これは、基本的には下請け側保護のためですが、
こう定めておかないと支払義務をないがしろにされてしまう、
という考え方も背景にあるのです。

ここから、一般論としても、たとえ契約であったとしても、
このような入金遅延・拒否を認められない可能性も
出て参ります。

実際に、請求書の事例ではありませんが、
契約を否定する判決が出ることもあります。


一方で、「商慣習」の場合には、拘束力が弱くなります。
というのも、請求書のやり取りをしない場合も
多く存在するからです。
こういった状況下では、単なる「商慣習」を根拠にしても
真に商慣習といえるのかどうか疑問が残るため、
それだけでは理由にならず撥ねられてしまうと考えるのが、
一般的な解釈です。


業界・業種で見たときに、
あるいは長年の取引関係の存在など特別な関係である場合に、
真の商慣習が生まれている場合も考えられます。

この場合には、契約ほどは強くないものの、
ある程度の拘束力が生じます。

しかしながら、契約の部分で記したのと同じ理由で、
「請求書発行を条件とする支払」に拘束力を認められるのかどうか、
やはり疑問が残ります。

特に商慣習の場合は契約よりも拘束力が弱いものですから、
拘束力を認められる可能性はそれだけ低くなります。


商慣習の存在から暗黙の了解による合意(=契約)が生まれている、
あるいは初期段階で暗黙の了解による合意が出来ている、
という考え方も出来ますが、
合意が生まれたかどうか(合意が出来ていたかどうか)については、
自分から見たときの判断では足りません。

もっと客観的なものごと、つまりは、
相手方の状況・事情、業種・業界の状況・事情、取引形態、
今回が初回取引なのかどうか、などを総合的に見て判断することになります。

特に、取引の回数とそれまでの経緯とは重視すべきもので、
例えば初回取引なら、請求書不発行では払わない旨の合意が
話し合いも無く暗黙のうちになされたとは、非常に考え難いものです。
あるいは、請求側が
「こちらから請求書を出さないうちはお支払い頂かなくて構いませんよ」
と支払側に思わせるような発言をしたとか、
逆に、請求側に
「この相手は請求書を出さないと支払わないことを暗に提案しているな」
と確信させるようなことを支払側が示していたとか、
そういった経緯があれば、暗黙の合意があったと言えますが、
そこまで強いものが無ければ、暗黙の合意があったとはなかなか言えません。

まず始めに、toshi_yanさん(まだご覧になっているかな?)、
話題が若干ズレるのをお許しください。
今回の投稿の終わりのほうで、時効の話にもつなげて参ります。


そうですね、支払条件として請求書を要することもありますね。


まず、契約で、請求書受領後に支払、となっている場合があります。

この場合には、請求書を発行しなければ、基本的に支払われません。

基本的に、というのは、契約にあったとしても、
「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。

というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
ないがしろにする恐れのあるものだからです。

例えば、下請法ではこのような入金遅延や入金拒否を
認めてはいません。
これは、基本的には下請け側保護のためですが、
こう定めておかないと支払義務をないがしろにされてしまう、
という考え方も背景にあるのです。

ここから、一般論としても、たとえ契約であったとしても、
このような入金遅延・拒否を認められない可能性も
出て参ります。

実際に、請求書の事例ではありませんが、
契約を否定する判決が出ることもあります。


一方で、「商慣習」の場合には、拘束力が弱くなります。
というのも、請求書のやり取りをしない場合も
多く存在するからです。
こういった状況下では、単なる「商慣習」を根拠にしても
真に商慣習といえるのかどうか疑問が残るため、
それだけでは理由にならず撥ねられてしまうと考えるのが、
一般的な解釈です。


業界・業種で見たときに、
あるいは長年の取引関係の存在など特別な関係である場合に、
真の商慣習が生まれている場合も考えられます。

この場合には、契約ほどは強くないものの、
ある程度の拘束力が生じます。

しかしながら、契約の部分で記したのと同じ理由で、
「請求書発行を条件とする支払」に拘束力を認められるのかどうか、
やはり疑問が残ります。

特に商慣習の場合は契約よりも拘束力が弱いものですから、
拘束力を認められる可能性はそれだけ低くなります。


商慣習の存在から暗黙の了解による合意(=契約)が生まれている、
あるいは初期段階で暗黙の了解による合意が出来ている、
という考え方も出来ますが、
合意が生まれたかどうか(合意が出来ていたかどうか)については、
自分から見たときの判断では足りません。

もっと客観的なものごと、つまりは、
相手方の状況・事情、業種・業界の状況・事情、取引形態、
今回が初回取引なのかどうか、などを総合的に見て判断することになります。

特に、取引の回数とそれまでの経緯とは重視すべきもので、
例えば初回取引なら、請求書不発行では払わない旨の合意が
話し合いも無く暗黙のうちになされたとは、非常に考え難いものです。
あるいは、請求側が
「こちらから請求書を出さないうちはお支払い頂かなくて構いませんよ」
と支払側に思わせるような発言をしたとか、
逆に、請求側に
「この相手は請求書を出さないと支払わないことを暗に提案しているな」
と確信させるようなことを支払側が示していたとか、
そういった経緯があれば、暗黙の合意があったと言えますが、
そこまで強いものが無ければ、暗黙の合意があったとはなかなか言えません。

返信

6. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/21 01:06

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まとめると、一般論としては、
「請求書不着の場合には支払わない」という約束事は、
一応は契約なら成立して両者を拘束しますし、
商慣習としても認められる可能性はあります。

ただし、契約の場合でも完全な拘束力を持つとは言いがたく、
まして商慣習の場合にはその拘束力は弱いものと言わざるを得ません。

そして商慣習が事実上の契約となるには、
ある程度高いレベルでの事実の積み重ねなどが必要になるため、
そう簡単なものでもありません。


ということで、結論としては、
契約であれば請求書は必要 → 発行漏れは重大なミス
(ただしそれを理由に入金遅延・入金拒否をするのは、
 逆に脱法行為や違法となる恐れもある)
商慣習であれば必要とまでは言えない → 発行漏れは単純なミス
となります。

まとめると、一般論としては、
「請求書不着の場合には支払わない」という約束事は、
一応は契約なら成立して両者を拘束しますし、
商慣習としても認められる可能性はあります。

ただし、契約の場合でも完全な拘束力を持つとは言いがたく、
まして商慣習の場合にはその拘束力は弱いものと言わざるを得ません。

そして商慣習が事実上の契約となるには、
ある程度高いレベルでの事実の積み重ねなどが必要になるため、
そう簡単なものでもありません。


ということで、結論としては、
契約であれば請求書は必要 → 発行漏れは重大なミス
(ただしそれを理由に入金遅延・入金拒否をするのは、
 逆に脱法行為や違法となる恐れもある)
商慣習であれば必要とまでは言えない → 発行漏れは単純なミス
となります。

返信

7. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/21 01:07

おけ

さらにすごい常連さん

編集

なお、入金額に影響のある契約の変更がいくら積み重なったからといって、
それが即、請求書を出さねばならない理由となるわけではありません。

なぜなら、取引をしている双方できちんと金額を把握していれば済む話ですし、
支払額・入金額の確認をするに当たっても、電話などの口頭ベースでも良く、
書面である必要はありません。

書面で残すのは後々の証拠として保存する目的が含まれるからですが、
「請求書」については支払側からの支払通知書などで代替できるので、
請求書という形式である必要もありません。

要するに、
支払側・受取側の双方が金額をきちんと把握していれば書面を交わさなくとも良く、
しかしながら後々を考えて金額がいくらになるのかを書面形式で残すほうが良く、
その書式の一形態として請求書というものがある、
ということです。

なお、入金額に影響のある契約の変更がいくら積み重なったからといって、
それが即、請求書を出さねばならない理由となるわけではありません。

なぜなら、取引をしている双方できちんと金額を把握していれば済む話ですし、
支払額・入金額の確認をするに当たっても、電話などの口頭ベースでも良く、
書面である必要はありません。

書面で残すのは後々の証拠として保存する目的が含まれるからですが、
「請求書」については支払側からの支払通知書などで代替できるので、
請求書という形式である必要もありません。

要するに、
支払側・受取側の双方が金額をきちんと把握していれば書面を交わさなくとも良く、
しかしながら後々を考えて金額がいくらになるのかを書面形式で残すほうが良く、
その書式の一形態として請求書というものがある、
ということです。

返信

8. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/21 01:08

おけ

さらにすごい常連さん

編集

最後に、請求書を発行した場合のメリットとしては、
双方で金額確認に役立つ以外に、次のふたつを挙げることが出来ます。
このふたつは、請求書を必要とする理由、とも言えます。

ただし、カッコ書きで記したように、代替可能です。
請求書が100%必要とは言えない理由は、ここにもあります。

1.税務上の証拠書類(支払通知書などで代替OK)
2.時効の一時的な中断(口頭や裁判上の手続きなどで代替OK)

最後に、請求書を発行した場合のメリットとしては、
双方で金額確認に役立つ以外に、次のふたつを挙げることが出来ます。
このふたつは、請求書を必要とする理由、とも言えます。

ただし、カッコ書きで記したように、代替可能です。
請求書が100%必要とは言えない理由は、ここにもあります。

1.税務上の証拠書類(支払通知書などで代替OK)
2.時効の一時的な中断(口頭や裁判上の手続きなどで代替OK)

返信

9. Re: 売掛金請求の期限

2005/05/21 07:24

編集

OKさん、豊富な、法律知識を提供いただき誠にありがとうございます。

わたしども、民間企業につとめておりますと、何事にも無難な事務処理がもとめられます。

なにかというと、問題がおきている企業が、今後他の仕事を発注していただけるかもしれない。また、同業者が弊社の取扱について、冷淡な
取扱などと、おもわれるかもしれません。

支払先が、請求書を期待しているなら、請求にさいしては、当然漏れのないようにしなければなりません。

裁判などの際、妥当な判断と、通常の商取引でのきをつけなければならないことは、違います。

請求書出し忘れたらごめんなさいです。−−−−−それでももめて
裁判が必要になれば、OKさんの論理が通用する余地がでてくるかもしれません。



OKさん、豊富な、法律知識を提供いただき誠にありがとうございます。

わたしども、民間企業につとめておりますと、何事にも無難な事務処理がもとめられます。

なにかというと、問題がおきている企業が、今後他の仕事を発注していただけるかもしれない。また、同業者が弊社の取扱について、冷淡な
取扱などと、おもわれるかもしれません。

支払先が、請求書を期待しているなら、請求にさいしては、当然漏れのないようにしなければなりません。

裁判などの際、妥当な判断と、通常の商取引でのきをつけなければならないことは、違います。

請求書出し忘れたらごめんなさいです。−−−−−それでももめて
裁判が必要になれば、OKさんの論理が通用する余地がでてくるかもしれません。



返信

10. ありがとうございました

2005/05/21 08:15

toshi_yan

おはつ

編集

皆様、本当にありがとうございました。
現在の職場では、販売管理ソフトを使っていて、基本設定では、「売上と入金等何らかの取引が無い場合は売掛残があっても請求書が発行されない」となっていたため、ある時期から忘れ去られていたようです。
1件回収できました。
二年時効に捉われなくてよいのなら、「ダメもと」で、がんばります。
今後はきちんと未回収リストを作って管理するようにします。
ありがとうございました。

皆様、本当にありがとうございました。
現在の職場では、販売管理ソフトを使っていて、基本設定では、「売上と入金等何らかの取引が無い場合は売掛残があっても請求書が発行されない」となっていたため、ある時期から忘れ去られていたようです。
1件回収できました。
二年時効に捉われなくてよいのなら、「ダメもと」で、がんばります。
今後はきちんと未回収リストを作って管理するようにします。
ありがとうございました。

返信

11. Re: ありがとうございました

2005/05/22 02:25

おけ

さらにすごい常連さん

編集

toshi_yanさん、解決なさったようで、ホッとしました。

ただ、umesanさんが一部誤解をなさっているように感じられたので、
もう少しだけ書き込んでみます。
(toshi_yanさん、このスレッドをお借りすることを、
 ご容赦ください。)


トラブルになって裁判となったら、という視点も確かに必要です。

そして、それに対して通常の取引の場面ではどうか、
という視点も、お書きのとおりで大切です。


ただ、通常の取引を考える際には、自分も相手の立場へ立つ場合がある、
ということを考えねばなりません。

つまり、会社として存続している以上は、
支払うばかりでなくお金を受け取る立場に立つこともある、
そのときにどう考えているのか、という視点もまた、大切なのです。


支払側の「請求書が遅れたから支払いも遅れる」という理屈と
同じ理屈を自分が支払側へ回ったときに(仕入先・外注先などに対して)
振りかざしたら、結局は同じ穴のムジナに過ぎません。

自社内の「締め日」に間に合わないから支払いを遅らせるという考え方は、
自社の事務処理の都合を相手へ押し付けていることにもなるのです。

支払いを遅らせるのなら、つまりは都合を押し付けるのなら、
契約時に予め宣言しておかないと、相手方が可哀想なことになります。


基本は、請求書到着と支払とは切り離して考える、
そのことを知っているだけで、
自分が支払側になったときにも
請求書の早期発行を「お願いする」という形で、
例えば納入業者に対して、例えば下請け業者に対して、
優しく接することが出来ます。


基本を押さえておく真の意味のひとつは、
そこにあるのです。

toshi_yanさん、解決なさったようで、ホッとしました。

ただ、umesanさんが一部誤解をなさっているように感じられたので、
もう少しだけ書き込んでみます。
(toshi_yanさん、このスレッドをお借りすることを、
 ご容赦ください。)


トラブルになって裁判となったら、という視点も確かに必要です。

そして、それに対して通常の取引の場面ではどうか、
という視点も、お書きのとおりで大切です。


ただ、通常の取引を考える際には、自分も相手の立場へ立つ場合がある、
ということを考えねばなりません。

つまり、会社として存続している以上は、
支払うばかりでなくお金を受け取る立場に立つこともある、
そのときにどう考えているのか、という視点もまた、大切なのです。


支払側の「請求書が遅れたから支払いも遅れる」という理屈と
同じ理屈を自分が支払側へ回ったときに(仕入先・外注先などに対して)
振りかざしたら、結局は同じ穴のムジナに過ぎません。

自社内の「締め日」に間に合わないから支払いを遅らせるという考え方は、
自社の事務処理の都合を相手へ押し付けていることにもなるのです。

支払いを遅らせるのなら、つまりは都合を押し付けるのなら、
契約時に予め宣言しておかないと、相手方が可哀想なことになります。


基本は、請求書到着と支払とは切り離して考える、
そのことを知っているだけで、
自分が支払側になったときにも
請求書の早期発行を「お願いする」という形で、
例えば納入業者に対して、例えば下請け業者に対して、
優しく接することが出来ます。


基本を押さえておく真の意味のひとつは、
そこにあるのです。

返信

12. Re: ありがとうございました

2005/05/22 02:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

もちろん、お金を支払う側に回ったときだけでなく、
受け取る側に回ったときにも、
相手へわざわざ「基本は・・・」などと告げることは
まずありません。

仕事相手に対して下手に小理屈をこね回すのは、
仕事の世界ではむしろ邪魔なものです。

ただ、これもまた、
理屈としてでもいいから基本的な考え方をまず押さえておくと、
金銭受領側に回ったときにも、仕事をしやすくなります。

特に、請求書締め日遅れが生じてしまったときにおこなう
「申し訳ありません」「分かりました、入金を遅らせます」「いや、それは困ります」
などといった相手との交渉時にも、
ある程度こちらのペースへ引き込みやすくなります。

つまり、これを知っていれば、変に理屈をこねるのではなく、
あるいはただ単に泣きを入れるのではなく、
請求書到着と支払とを切り離してお考えいただくよう暗に明に示して
これをまず納得してもらう、などといった手を思いつきますし、
実際におこなったときにも、
間違った考えで交渉しているわけではないのだ、
と自信を持つことができます。

もちろん、お金を支払う側に回ったときだけでなく、
受け取る側に回ったときにも、
相手へわざわざ「基本は・・・」などと告げることは
まずありません。

仕事相手に対して下手に小理屈をこね回すのは、
仕事の世界ではむしろ邪魔なものです。

ただ、これもまた、
理屈としてでもいいから基本的な考え方をまず押さえておくと、
金銭受領側に回ったときにも、仕事をしやすくなります。

特に、請求書締め日遅れが生じてしまったときにおこなう
「申し訳ありません」「分かりました、入金を遅らせます」「いや、それは困ります」
などといった相手との交渉時にも、
ある程度こちらのペースへ引き込みやすくなります。

つまり、これを知っていれば、変に理屈をこねるのではなく、
あるいはただ単に泣きを入れるのではなく、
請求書到着と支払とを切り離してお考えいただくよう暗に明に示して
これをまず納得してもらう、などといった手を思いつきますし、
実際におこなったときにも、
間違った考えで交渉しているわけではないのだ、
と自信を持つことができます。

返信

13. Re: ありがとうございました

2005/05/22 02:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

本当の意味を押さえておけば、
得意先・仕入先(外注先)との関係維持の際にも、
またトラブルを受けての交渉等の際にも、
対応の選択肢がより広がるのです。

これこそが、基本を押さえておく真の意味です。

本当の意味を押さえておけば、
得意先・仕入先(外注先)との関係維持の際にも、
またトラブルを受けての交渉等の際にも、
対応の選択肢がより広がるのです。

これこそが、基本を押さえておく真の意味です。

返信

14. Re: ありがとうございました

2005/05/22 02:28

おけ

さらにすごい常連さん

編集

umesanさんほどのご経験の持ち主(投稿なさっている文章から推察しております)
であれば、幅広い知識が相手との話し合い(交渉)に資するのは、
十分にお分かりのことと存じます。

例えば、ゴルフの話題でも野球の話題でも、
今日の株価の話題でも歴史上の人物の話題でも、
取引内容に対する深い造詣でも、
話し合いを円滑にするきっかけとなったり、繋ぎとなったりします。

上に記した「基本」もまた、そういった仲間のひとつであり、
逆に記せば、話し合いを円滑にする仲間のひとつに過ぎないのです。

突き放してしまえば、「基本」は円滑な交渉のための道具でしかなく、
正しい使い方をすればきちんと働いてくれる一方で、
間違った使い方をすれば自分が(そして相手も)痛い思いをするのです。

umesanさんほどのご経験の持ち主(投稿なさっている文章から推察しております)
であれば、幅広い知識が相手との話し合い(交渉)に資するのは、
十分にお分かりのことと存じます。

例えば、ゴルフの話題でも野球の話題でも、
今日の株価の話題でも歴史上の人物の話題でも、
取引内容に対する深い造詣でも、
話し合いを円滑にするきっかけとなったり、繋ぎとなったりします。

上に記した「基本」もまた、そういった仲間のひとつであり、
逆に記せば、話し合いを円滑にする仲間のひとつに過ぎないのです。

突き放してしまえば、「基本」は円滑な交渉のための道具でしかなく、
正しい使い方をすればきちんと働いてくれる一方で、
間違った使い方をすれば自分が(そして相手も)痛い思いをするのです。

返信

15. Re: ありがとうございました

2005/05/23 12:45

編集

o_kさま、いつも多大なフォローを頂きお世話になっております。

すでに終焉を迎えているスレッドなので、
書き込みに気が引けたのですが、ご容赦くださいね。

最初の方の書き込みにて、法的な解釈はもっともと思いましたが、
以下の部分↓

>基本的に、というのは、契約にあったとしても、
>「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
>はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。

は、どーかなー?と思っております。
と申しますのは、仮に請求書発行条件が契約で定められているならば、
おそらくは「期限付き」として有効と解釈される確率が高いのでは、
と考えております。

>というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
>ないがしろにする恐れのあるものだからです。

私は勉強不足なので違っている部分もあるはずですが、
「期限付き」を前提とすれば、
支払義務については請求書を発行しないことは単なる履行遅滞であり、
時効制度については消滅時効の起算点が明確になることになります。
簡単ですがいかがでしょうか?

なお、仰るように下請法では支払条件等に規制を設け、
弱者保護という姿勢を出しております。
ただし、期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合、
(つまり、請求書を出す程度のことを約すとして)
どちらが援用されるかは、細かな状況に左右されると思います。

o_kさま、いつも多大なフォローを頂きお世話になっております。

すでに終焉を迎えているスレッドなので、
書き込みに気が引けたのですが、ご容赦くださいね。

最初の方の書き込みにて、法的な解釈はもっともと思いましたが、
以下の部分↓

>基本的に、というのは、契約にあったとしても、
>「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
>はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。

は、どーかなー?と思っております。
と申しますのは、仮に請求書発行条件が契約で定められているならば、
おそらくは「期限付き」として有効と解釈される確率が高いのでは、
と考えております。

>というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
>ないがしろにする恐れのあるものだからです。

私は勉強不足なので違っている部分もあるはずですが、
「期限付き」を前提とすれば、
支払義務については請求書を発行しないことは単なる履行遅滞であり、
時効制度については消滅時効の起算点が明確になることになります。
簡単ですがいかがでしょうか?

なお、仰るように下請法では支払条件等に規制を設け、
弱者保護という姿勢を出しております。
ただし、期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合、
(つまり、請求書を出す程度のことを約すとして)
どちらが援用されるかは、細かな状況に左右されると思います。

返信

16. Re: ありがとうございました

2005/05/24 01:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。


どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。

そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。


ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。


主取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。

つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。

そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)

現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。

むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。

力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。


ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。

この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。

特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。


そのため、疑問の余地があると書いたものです。



それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。

ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)

ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。

ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。


どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。

そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。


ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。


取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。

つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。

そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)

現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。

むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。

力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。


ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。

この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。

特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。


そのため、疑問の余地があると書いたものです。



それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。

ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)

ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。

返信

17. Re: ありがとうございました

2005/05/24 01:50

おけ

さらにすごい常連さん

編集

なお、文章全体を読んでいただければお気付きかと思います。

今回の投稿については、「力の弱い側」の立場に立って
記しています。

これは、自分の理屈を押し通すためというよりもむしろ、
弱い側に立たされてしまう大多数への応援のつもりでいるものです。

なお、文章全体を読んでいただければお気付きかと思います。

今回の投稿については、「力の弱い側」の立場に立って
記しています。

これは、自分の理屈を押し通すためというよりもむしろ、
弱い側に立たされてしまう大多数への応援のつもりでいるものです。

返信

18. Re: ありがとうございました

2005/05/24 12:49

編集

ご丁寧な返事をありがとうございます。

仰るとおり実務上では多様な状況が絡み合い、
様々な見方が生まれますから、
これ以上突っ込んでも際限のない理論展開になりますね。
私も前回を書込みながら、このような場でこれ以上は難しいかな、
と感じながら、o_kさんにお答えを求めてしまいました。
ごめんなさい。

なお、お書きになった趣旨は私にも理解しやすいものでした。
ありがとうございます。

ただ・・ただ・・・ 思ったことは、
「力の弱い側」の立場に立つことは必要ですが、
やはりo_kさんほどの知識があれば、
「力の強い側」の立場もお考え頂き、
実務上の強弱を勘案しながら公平なご意見もお伺いしたかったです。
          ↑これじゃ裁判官じゃんね(笑)。

おつき合いくださり、ありがとうございました。
またのご指導を重ねてお願い致します。

ご丁寧な返事をありがとうございます。

仰るとおり実務上では多様な状況が絡み合い、
様々な見方が生まれますから、
これ以上突っ込んでも際限のない理論展開になりますね。
私も前回を書込みながら、このような場でこれ以上は難しいかな、
と感じながら、o_kさんにお答えを求めてしまいました。
ごめんなさい。

なお、お書きになった趣旨は私にも理解しやすいものでした。
ありがとうございます。

ただ・・ただ・・・ 思ったことは、
「力の弱い側」の立場に立つことは必要ですが、
やはりo_kさんほどの知識があれば、
「力の強い側」の立場もお考え頂き、
実務上の強弱を勘案しながら公平なご意見もお伺いしたかったです。
          ↑これじゃ裁判官じゃんね(笑)。

おつき合いくださり、ありがとうございました。
またのご指導を重ねてお願い致します。

返信

19. Re: ありがとうございました

2005/05/24 20:37

toshi_yan

おはつ

編集

toshi_yanです。
皆様の投稿を拝読しながら、改めて経理の奥深さを感じました。
難しさも沢山感じながら・・・
ひとり経理なので、分からないことが次から次へと出てくる状態です。
今後ともよろしく、切にお願いいたします。
ありがとうございました。

toshi_yanです。
皆様の投稿を拝読しながら、改めて経理の奥深さを感じました。
難しさも沢山感じながら・・・
ひとり経理なので、分からないことが次から次へと出てくる状態です。
今後ともよろしく、切にお願いいたします。
ありがとうございました。

返信

20. Re: ありがとうございました

2005/05/25 00:17

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ふむ、copapaさんとしては不満の残る状況のようですので、
いま少しだけ記してみます。


ただ、「公平」というのは非常に難しく感じます。
というのも、何をもって公平とするのかが、
はっきりしない(個々人によって違う)からです。

それに、裁判官の判断は、もっと具体的な事例が出てきたときに、
その事例に対して「公平」な結論を出そうとするものなので、
今回のような抽象的な話には馴染みません。


「中立的」なほうがまだ取っ掛かりやすいように思えたので、
こちらの視点で記してみます。


あ、toshi_yanさんには何だかご迷惑をおかけする形になっており、
申し訳ありません。
ご丁寧な感謝の意をいただき、かえって恐縮しております。
もう読み流していただいて構いませんので、
このスレッドをお借りすることだけお許しください。

ふむ、copapaさんとしては不満の残る状況のようですので、
いま少しだけ記してみます。


ただ、「公平」というのは非常に難しく感じます。
というのも、何をもって公平とするのかが、
はっきりしない(個々人によって違う)からです。

それに、裁判官の判断は、もっと具体的な事例が出てきたときに、
その事例に対して「公平」な結論を出そうとするものなので、
今回のような抽象的な話には馴染みません。


「中立的」なほうがまだ取っ掛かりやすいように思えたので、
こちらの視点で記してみます。


あ、toshi_yanさんには何だかご迷惑をおかけする形になっており、
申し訳ありません。
ご丁寧な感謝の意をいただき、かえって恐縮しております。
もう読み流していただいて構いませんので、
このスレッドをお借りすることだけお許しください。

返信

21. Re: ありがとうございました

2005/05/25 00:18

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さて、本題です。


まず、下請法の適用の無い場合における「請求書到着後」の契約の効果について。

これは、基本的に契約自由の原則から、有効な契約となります。

ただ、例えば力関係を背景に結ばれたような場合には、
契約の効果を一部ないし全部否定され得ることになります。
心裡留保、強迫、信義則違反、権利濫用などが根拠になり得ます。
もっとも、その判断は難しく、
ある程度酷い状況やある程度分かりやすい状況でない限り、
契約内容はそのまま肯定されると考えたほうがいいでしょう。

そのため、力の強い側については
契約締結時に力技でゴリ押しされたと相手方へ思われないような慎重な対応が
必要となる一方で、
力の弱い側については
契約段階で内容をきちんとチェックし、主張すべきことはきちんと主張することが
必要となります。

強い側にとっては、
慎重に扱っておけば自由な意思で契約を結んだのだと言いやすくなりますし、
弱い側にとっては、
主張をきちんとしておけば押し切られた場合にゴリ押しされたと言いやすくなります。

さて、本題です。


まず、下請法の適用の無い場合における「請求書到着後」の契約の効果について。

これは、基本的に契約自由の原則から、有効な契約となります。

ただ、例えば力関係を背景に結ばれたような場合には、
契約の効果を一部ないし全部否定され得ることになります。
心裡留保、強迫、信義則違反、権利濫用などが根拠になり得ます。
もっとも、その判断は難しく、
ある程度酷い状況やある程度分かりやすい状況でない限り、
契約内容はそのまま肯定されると考えたほうがいいでしょう。

そのため、力の強い側については
契約締結時に力技でゴリ押しされたと相手方へ思われないような慎重な対応が
必要となる一方で、
力の弱い側については
契約段階で内容をきちんとチェックし、主張すべきことはきちんと主張することが
必要となります。

強い側にとっては、
慎重に扱っておけば自由な意思で契約を結んだのだと言いやすくなりますし、
弱い側にとっては、
主張をきちんとしておけば押し切られた場合にゴリ押しされたと言いやすくなります。

返信

22. Re: ありがとうございました

2005/05/25 00:19

おけ

さらにすごい常連さん

編集

次に、下請法について。

こちらは、前回投稿でもすでに中立的に記していたため、
ほぼその繰り返しになります。


下請法は強行法規であるため、契約の背景や内容如何に関わらず、
選択の余地なく強制適用されます。

いわば、契約自由の原則を超える場所に存在する規定です。
弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。

そのため、「請求書到着後」という契約を結んでいても、
それに従った結果、支払日(入金日)が下請法の定めを超えた場合には、
下請法違反となります。

状況に応じていずれかが優先する、ということはありません。

次に、下請法について。

こちらは、前回投稿でもすでに中立的に記していたため、
ほぼその繰り返しになります。


下請法は強行法規であるため、契約の背景や内容如何に関わらず、
選択の余地なく強制適用されます。

いわば、契約自由の原則を超える場所に存在する規定です。
弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。

そのため、「請求書到着後」という契約を結んでいても、
それに従った結果、支払日(入金日)が下請法の定めを超えた場合には、
下請法違反となります。

状況に応じていずれかが優先する、ということはありません。

返信

23. Re: ありがとうございました

2005/05/25 15:04

編集

続きは今度のオフ会にでもと思っていたのですが、
せっかく、ご回答頂いたので
素人の私ですが考えていることを若干記させて頂きます。
toshi_yanさん、スレ汚し申し訳ございません。

まず、下請法の詳細について詳しくはありませんので、
支払期日云々についての細かいところまでは判りませんが、
o_kさんがお書きになったように強行規定である部分は、
それに反する契約を行っても当該部分は無効となると私も思います。

しかしながら、それ以前に
>弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。
とお示し頂きましたが、
「請求書到着後」の契約は、逆に下請側に有利に働くのではないかと
考えております。
初回の投稿に、敢えて「期限付き」という解釈をしたのも、
この考え方に基づくものであり、これは、
・下請側の請求がない限り支払側の債務がいつまでも残る
・「期限付き」契約のため下請側に始期が委ねられている
・支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
などなどでして、
請求書の発行という軽微な事務と「期限付き」の効果を比較すれば、
下請側に不利な条件になるとは決めつけられないのではないか、
と考えたわけです。
但し、契約の諸条件により状況が変わることは勿論です。

素人丸出しの書き込みでお恥ずかしい限りですが、
こんな考えを持っていた所存です。
無礼な書き込みで失礼致しました。

続きは今度のオフ会にでもと思っていたのですが、
せっかく、ご回答頂いたので
素人の私ですが考えていることを若干記させて頂きます。
toshi_yanさん、スレ汚し申し訳ございません。

まず、下請法の詳細について詳しくはありませんので、
支払期日云々についての細かいところまでは判りませんが、
o_kさんがお書きになったように強行規定である部分は、
それに反する契約を行っても当該部分は無効となると私も思います。

しかしながら、それ以前に
>弊害の生じた契約の自由に歯止めをかける規定だとも言えます。
とお示し頂きましたが、
「請求書到着後」の契約は、逆に下請側に有利に働くのではないかと
考えております。
初回の投稿に、敢えて「期限付き」という解釈をしたのも、
この考え方に基づくものであり、これは、
・下請側の請求がない限り支払側の債務がいつまでも残る
・「期限付き」契約のため下請側に始期が委ねられている
・支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
などなどでして、
請求書の発行という軽微な事務と「期限付き」の効果を比較すれば、
下請側に不利な条件になるとは決めつけられないのではないか、
と考えたわけです。
但し、契約の諸条件により状況が変わることは勿論です。

素人丸出しの書き込みでお恥ずかしい限りですが、
こんな考えを持っていた所存です。
無礼な書き込みで失礼致しました。

返信

24. Re: ありがとうございました

2005/05/26 01:58

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いや、下請け業者の状況を考慮すると、
売掛債権が残り続けることは、下請け側にとって不利となります。


大多数の下請け業者は、経済的に弱い立場に立たされています。

その中身を見ると、
  益出しをしにくい
  資金的余裕がない
といった事情が伺えます。

下請法は、このうち、「資金的余裕がない」に着目して設定された法律です。

つまり、請け負った業務をおこなうために現金流出が起こる一方で、
元請け側からの入金が後になればなるほど、現金流入は途絶えがちになります。

これに、下請け業者は苦しめられているのです。

ご存知のとおり、お金が回らなくなって倒産、ということすらあります。
(典型例は、黒字倒産です。売り上げているのに売掛金回収を
 満足に出来なかった場合などに発生します。)


商売は、現金を回収してナンボであり、
現金は前倒しで回収すればそれだけ次の業務へ早い段階で使えるのですから、
前倒しの回収こそ意味があるのです。


現金受取側にとって前倒し入金が良いのですから、始期についても、
請求書着日よりも前に到来する日、例えば納品日(下請法)が
より良いのです。


逆に、現金回収をせずにいるほうが(例えば下請け側にとって)望ましい、
という状況でどのようなものが考えられるのか挙げようとすると、
こちらのほうがレア・ケースであることに、お気付きになるかと思います。

いや、下請け業者の状況を考慮すると、
売掛債権が残り続けることは、下請け側にとって不利となります。


大多数の下請け業者は、経済的に弱い立場に立たされています。

その中身を見ると、
  益出しをしにくい
  資金的余裕がない
といった事情が伺えます。

下請法は、このうち、「資金的余裕がない」に着目して設定された法律です。

つまり、請け負った業務をおこなうために現金流出が起こる一方で、
元請け側からの入金が後になればなるほど、現金流入は途絶えがちになります。

これに、下請け業者は苦しめられているのです。

ご存知のとおり、お金が回らなくなって倒産、ということすらあります。
(典型例は、黒字倒産です。売り上げているのに売掛金回収を
 満足に出来なかった場合などに発生します。)


商売は、現金を回収してナンボであり、
現金は前倒しで回収すればそれだけ次の業務へ早い段階で使えるのですから、
前倒しの回収こそ意味があるのです。


現金受取側にとって前倒し入金が良いのですから、始期についても、
請求書着日よりも前に到来する日、例えば納品日(下請法)が
より良いのです。


逆に、現金回収をせずにいるほうが(例えば下請け側にとって)望ましい、
という状況でどのようなものが考えられるのか挙げようとすると、
こちらのほうがレア・ケースであることに、お気付きになるかと思います。

返信

25. Re: ありがとうございました

2005/05/26 02:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

だいたい納得していただけたのではないかと思うのですが、
一応、ひとつずつ見ていきますと、

> ・下請側の請求がない限り支払側の債務がいつまでも残る
→ 債務は支払側の話であり、下請け側での有利不利とは無関係。
  また、支払側にとっても、
  法的義務が残り続けるという点で不安定ではあるが、
  これは単に給付義務が残り続けるというだけの話であり、
  法律上の不利益は無い。
  むしろ、経済的には支払義務を逃れ続けられるので、
  支払側にとっては有利。

> ・「期限付き」契約のため下請側に始期が委ねられている
→ 権利義務関係の発生を後へ延ばすほど、
  権利を持つ予定の側にとって不利となる。
  なぜなら、状況は時々刻々変化するものであり、これは、
  義務負担者が(倒産などで)支払義務を果たせない恐れが
  日々高まってくることを意味する。
  この状況は、現金受取側にとり、明らかに不利。
  (注:「請求書到着後」という契約は、
    作業完了を当然の前提にして結ばれるもの、
    という解釈をしています。
    そうでなく、作業未了でも請求書を受け取れば
    そこから支払期限のカウント開始、という契約であれば、
    それは下請け側にとって有利となります。
    このような形になっていない以上、
    作業完了後すぐに支払期限のカウント開始となっているほうが、
    下請け側にとっては有利となります。)

> ・支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
→ 拒絶するまでは始期とならないということであり、
  始期が後ろへズレてしまう。
  (そのデメリットは、前述のとおり。)


※ 「無礼」というのは、当たっとらんです。
  こうしてやり取りすることで、漠然としていた自分自身の考えを
  まとめることが出来ていますから、むしろ感謝しています。
(本当のところ、ここの掲示板へ書き込む際には
 いつもこんな風に思っています。
 他の皆さんも、同じような思いをなさっているかと存じます。)

だいたい納得していただけたのではないかと思うのですが、
一応、ひとつずつ見ていきますと、

> ・下請側の請求がない限り支払側の債務がいつまでも残る
→ 債務は支払側の話であり、下請け側での有利不利とは無関係。
  また、支払側にとっても、
  法的義務が残り続けるという点で不安定ではあるが、
  これは単に給付義務が残り続けるというだけの話であり、
  法律上の不利益は無い。
  むしろ、経済的には支払義務を逃れ続けられるので、
  支払側にとっては有利。

> ・「期限付き」契約のため下請側に始期が委ねられている
→ 権利義務関係の発生を後へ延ばすほど、
  権利を持つ予定の側にとって不利となる。
  なぜなら、状況は時々刻々変化するものであり、これは、
  義務負担者が(倒産などで)支払義務を果たせない恐れが
  日々高まってくることを意味する。
  この状況は、現金受取側にとり、明らかに不利。
  (注:「請求書到着後」という契約は、
    作業完了を当然の前提にして結ばれるもの、
    という解釈をしています。
    そうでなく、作業未了でも請求書を受け取れば
    そこから支払期限のカウント開始、という契約であれば、
    それは下請け側にとって有利となります。
    このような形になっていない以上、
    作業完了後すぐに支払期限のカウント開始となっているほうが、
    下請け側にとっては有利となります。)

> ・支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
→ 拒絶するまでは始期とならないということであり、
  始期が後ろへズレてしまう。
  (そのデメリットは、前述のとおり。)


※ 「無礼」というのは、当たっとらんです。
  こうしてやり取りすることで、漠然としていた自分自身の考えを
  まとめることが出来ていますから、むしろ感謝しています。
(本当のところ、ここの掲示板へ書き込む際には
 いつもこんな風に思っています。
 他の皆さんも、同じような思いをなさっているかと存じます。)

返信

26. Re: ありがとうございました

2005/05/27 12:45

編集

どうもです :-)

>売掛債権が残り続けることは、下請け側にとって不利となります。

当然ですね。
私が説明しなかったために上手く伝わらず申し訳なかったのですが、
要は債権を残すことも直ちに実現させることも、
下請け側に委ねられているということです。
本スレッドの本来のご質問のように、
もともと請求書発行が何ら法律効果を生じることがないにも関わらず、
請求書の発行し忘れという原因により債権の実現ができず、
時効まで懸念する状態になるのであれば、
請求書発行という条件により債権債務を成立させた方がベターと考えたわけです。


勿論、o_kさんがお書きになったように、
納品と同時に現金回収できるような契約であったり、
契約で支払条件がきちんと定められていれば、
請求書の発行条件は余計な負担を下請け側へ課すことになります。
しかしながら、無数の契約・取引状態が存在する中で、
今回のご質問のような取引は少ないとは言い切れませんから、
支払条件の不明瞭であるなどの場合は有効な手段になるのではと思います。

>>支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
>→ 拒絶するまでは始期とならないということであり、
>  始期が後ろへズレてしまう。

これにつきましても私が述べたかったことは、
始期の問題ではなく、請求書発行という事務に契約効果を生じさせることにより
相手側が立場を利用し高圧的な態度(例えば受け取らない等)に出た場合、
それに対処できるという意味でした。
こちらも説明を省略してしまい申し訳なかったです。

>※ 「無礼」というのは、当たっとらんです。

いえいえ、「無礼」というのは私のo_kさんに対しての書き込みです。
o_kさんから法律のイロハを教えて頂いているにもかかわらず、
素人の発言をしているからです。
このことにつき、重ねてご容赦申し上げます。

どうもです :-)

>売掛債権が残り続けることは、下請け側にとって不利となります。

当然ですね。
私が説明しなかったために上手く伝わらず申し訳なかったのですが、
要は債権を残すことも直ちに実現させることも、
下請け側に委ねられているということです。
本スレッドの本来のご質問のように、
もともと請求書発行が何ら法律効果を生じることがないにも関わらず、
請求書の発行し忘れという原因により債権の実現ができず、
時効まで懸念する状態になるのであれば、
請求書発行という条件により債権債務を成立させた方がベターと考えたわけです。


勿論、o_kさんがお書きになったように、
納品と同時に現金回収できるような契約であったり、
契約で支払条件がきちんと定められていれば、
請求書の発行条件は余計な負担を下請け側へ課すことになります。
しかしながら、無数の契約・取引状態が存在する中で、
今回のご質問のような取引は少ないとは言い切れませんから、
支払条件の不明瞭であるなどの場合は有効な手段になるのではと思います。

>>支払側が請求書受領拒絶した場合には、支払側に責任が発生する
>→ 拒絶するまでは始期とならないということであり、
>  始期が後ろへズレてしまう。

これにつきましても私が述べたかったことは、
始期の問題ではなく、請求書発行という事務に契約効果を生じさせることにより
相手側が立場を利用し高圧的な態度(例えば受け取らない等)に出た場合、
それに対処できるという意味でした。
こちらも説明を省略してしまい申し訳なかったです。

>※ 「無礼」というのは、当たっとらんです。

いえいえ、「無礼」というのは私のo_kさんに対しての書き込みです。
o_kさんから法律のイロハを教えて頂いているにもかかわらず、
素人の発言をしているからです。
このことにつき、重ねてご容赦申し上げます。

返信

27. Re:売掛金請求の期限

2015/09/26 10:18

らびさん

おはつ

編集

売掛金請求の時効があり商売買であれば2年で切れます。
(不動産とか内容によってちがいますので「請求 時効」で調べてみてください)

一方的に請求書を送っていればいいというわけではなく
「残高証明書」を発行して認めていただいてはじめて時効の進行がとまり、
また新たに時効期間が始まります。

なので決算時に売掛金がある会社は
「残高証明書」を発行するところが多いはずです。
認めてもらえないと時効がきて、支払いをしてもらえなくなるからです。

ただ、請求書を送ることは自由です。
先方が「時効の援用」をしてこない限り支払いを受け取れる可能性があります。
 
時効の援用とは
「御社より●●●の請求がきましたが
●月●日をもって時効となります。よって時効の援用をいたします」
などという書類がとどいたりすると集金は不可能だと思います。

個人ではなく会社として取引上の売掛金ならば
時効の2年に関係なく、出していない請求書については
上司に相談して
しかるべき処理をした方がいいと思います。
何時の、何についての請求なのか
請求書が遅れてしまったことへのお詫び
それをしっかりなさった上で
改めて近日付けの請求書を発行されてはいかがでしょうか。
納品書に(●年●月納品分)と注釈をつけて・・・
お相手の会社の方はびっくりされるとは思いますが
これからの付き合いもあるので
大丈夫だと思いますよ。

売掛金請求の時効があり商売買であれば2年で切れます。
(不動産とか内容によってちがいますので「請求 時効」で調べてみてください)

一方的に請求書を送っていればいいというわけではなく
「残高証明書」を発行して認めていただいてはじめて時効の進行がとまり、
また新たに時効期間が始まります。

なので決算時に売掛金がある会社は
「残高証明書」を発行するところが多いはずです。
認めてもらえないと時効がきて、支払いをしてもらえなくなるからです。

ただ、請求書を送ることは自由です。
先方が「時効の援用」をしてこない限り支払いを受け取れる可能性があります。
 
時効の援用とは
「御社より●●●の請求がきましたが
●月●日をもって時効となります。よって時効の援用をいたします」
などという書類がとどいたりすると集金は不可能だと思います。

個人ではなく会社として取引上の売掛金ならば
時効の2年に関係なく、出していない請求書については
上司に相談して
しかるべき処理をした方がいいと思います。
何時の、何についての請求なのか
請求書が遅れてしまったことへのお詫び
それをしっかりなさった上で
改めて近日付けの請求書を発行されてはいかがでしょうか。
納品書に(●年●月納品分)と注釈をつけて・・・
お相手の会社の方はびっくりされるとは思いますが
これからの付き合いもあるので
大丈夫だと思いますよ。

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