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助け合い

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出資者の変更

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出資者の変更

2005/05/17 23:51

nhmsmk

おはつ

回答数:6

編集

資本金の出資者がAさんからBさんへ変更する事になりました。必要な手続きが有るのでしょうか?
間もなくBさんから出資金の入金があります。Aさんからの出資金は、分割で返済する事になると思うのですが、このような場合の仕訳をご存知の方よろしくお願いいたします。

資本金の出資者がAさんからBさんへ変更する事になりました。必要な手続きが有るのでしょうか?
間もなくBさんから出資金の入金があります。Aさんからの出資金は、分割で返済する事になると思うのですが、このような場合の仕訳をご存知の方よろしくお願いいたします。

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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 出資者の変更

2005/05/18 12:25

消費税法

すごい常連さん

編集

特に仕訳は必要ないかと思いますが、額面売買の場合だと場合によってはBさんに贈与税が課税される場合があるかも知れませんね。
まず貴社の直前期の一口当りの出資金額を評価してみてはどうでしょうか?その評価方法は相続税評価で良いかと思います。

特に仕訳は必要ないかと思いますが、額面売買の場合だと場合によってはBさんに贈与税が課税される場合があるかも知れませんね。
まず貴社の直前期の一口当りの出資金額を評価してみてはどうでしょうか?その評価方法は相続税評価で良いかと思います。

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2. Re: 出資者の変更

2005/05/18 18:06

nhmsmk

おはつ

編集

有り難う御座いました 出資金評価をしてみます。

有り難う御座いました 出資金評価をしてみます。

返信

3. Re: 出資者の変更

2005/05/20 02:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お書きの文章を拝見してどうにも引っかかるのですが、
出資形態は、あるいは法人の形態は、どのようなものなのでしょうか。

場合によっては出資金の返金禁止ということが考えられまして、
そうなると今回のAさんへの返金は法令違反、ということが
予想されるからです。
(「資本金」というあたりが、匂うのです・・・。)

そもそも返金処理は許されているのか、
その点をご確認なさったほうが良いように思います。


もちろん、確認済みでいらっしゃるのであれば、
私の投稿はめっちゃ蛇足ですので、
もう今のうちに誤っておきます。ごめんなさい。 m(__)m

お書きの文章を拝見してどうにも引っかかるのですが、
出資形態は、あるいは法人の形態は、どのようなものなのでしょうか。

場合によっては出資金の返金禁止ということが考えられまして、
そうなると今回のAさんへの返金は法令違反、ということが
予想されるからです。
(「資本金」というあたりが、匂うのです・・・。)

そもそも返金処理は許されているのか、
その点をご確認なさったほうが良いように思います。


もちろん、確認済みでいらっしゃるのであれば、
私の投稿はめっちゃ蛇足ですので、
もう今のうちに誤っておきます。ごめんなさい。 m(__)m

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4. Re: 出資者の変更

2005/05/20 23:24

nhmsmk

おはつ

編集

o_k さん 有り難うございます。

出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?

有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金を資本金処理するつもりでいたのですが....


私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)

ご回答よろしくおねがいします。

o_k さん 有り難うございます。

出資金の返金禁止とは、どういう場合に適用されるのでしょうか?
詳しく調べるにはどうすればよいのですか?

有限会社で現在の出資者は2名です。
いずれも設立時に資本金として処理されており、今回両者へ
返金をし、別の方からの出資金資本金処理するつもりでいたのですが....


私、もしかして資本金いうものの性質を、全く理解していないのでしょうか(ToT)

ご回答よろしくおねがいします。

返信

5. Re: 出資者の変更

2005/05/21 01:13

おけ

さらにすごい常連さん

編集

む、有限会社でしたか・・・。

そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。


今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。

ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。

というのも、資本金は債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
 その表れが目の前に迫った、有限会社が株式会社に取り込まれるという、
 そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)


さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。

会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。


素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。

これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
(有限会社法19条)

この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。


それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。

この場合は、会社側での仕訳も発生します。


いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。


<追記>
 前回投稿で、変換ミスをしていました。
 × 誤って → ○ 謝って
 スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
 (ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)

む、有限会社でしたか・・・。

そうしますと、出資者の方にとっては、「持分」というやつですね。


今回お考えの流れをそのままおこなおうとしますと、
持分の自社買受 → 社員以外の人への自社保有持分譲渡
となります。

ただ、それぞれの段階では相応の決議が必要になりますし、
持分の自社買受については上限規制があり、
それを超えると違法行為となってしまいます。

というのも、資本金債権者への支払の源泉となりうるものなので、
一定額以上を確保しておかねばならないのです。
(最近は考え方が変わってきているのですけど、ね。
 その表れが目の前に迫った、有限会社株式会社に取り込まれるという、
 そして資本金の制限が無くなるという、あの商法改正です。)


さて、今回お考えなのは、出資者(=社員)を完全に入れ替える、
ということですね。

会社を通じてこれをやろうとしますと、
計算上のこととはいえ、
会社が持分の全額をいったん保有することになりまして、
これはつまり誰も社員(出資者)がいない状態となりますので、
完全にアウトです・・・。


素直な取引は、持分を手放したい出資者の方が、
新たな出資者となる方へ、直接に譲渡し代金を受け取る方法です。

これなら、「私からあの人へ持分を譲渡します」という決議1回で済みます。
有限会社法19条)

この場合は、会社側では仕訳も特に必要ありません。


それでも会社を通じて、ということでしたら、例えば、
まずはAさん・Bさんの間で持分譲渡手続きをやってもらい、
会社はAさんおよびBさんの三者間での金銭消費貸借契約を結ぶ、
という方法が考えられます。

この場合は、会社側での仕訳も発生します。


いずれにしても、私も自信度100%(〜80%)で
記しているわけではありませんので、
有限会社法の、あるいは有限会社実務の書籍等で、
社員の持分譲渡、あるいは持分の自己買受などの項目を
お確かめください。


<追記>
 前回投稿で、変換ミスをしていました。
 × 誤って → ○ 謝って
 スミマセン、誤っておりました。謝ります。 m(__)m
 (ちょっと言葉遊びもしてみました・・・。)

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6. Re: 出資者の変更

2005/06/07 00:30

nhmsmk

おはつ

編集

o_k さん いろいろアドバイスいただいて感謝です♪
処理が終わってから報告しようと思っていたら、今日になってしまいました。

素直な取引を参考にさせていただき、個人間での「出資持分譲渡」ということで処理することができました。

また、分からない事があった時には助けてくださいね。
よろしくお願いしま〜すヽ(^。^)ノ

o_k さん いろいろアドバイスいただいて感謝です♪
処理が終わってから報告しようと思っていたら、今日になってしまいました。

素直な取引を参考にさせていただき、個人間での「出資持分譲渡」ということで処理することができました。

また、分からない事があった時には助けてくださいね。
よろしくお願いしま〜すヽ(^。^)ノ

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