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おはようございます。
労基法の基準で20日とは、新たに有給休暇を付与する上限が、
20日を超えなくてもいいだけですので、
この場合は、繰り越し5日、新規付与16日合計21日で大丈夫です。
つまり、労基法の新規付与の日数は
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月 20日←労基法の20日とはこの日数です。
但し、就業規則等で付与日数が上記上限を超えても有効ですので、
そうなれば労基法の基準に合わせることなく就業規則を基準にして下さい。
おはようございます。
労基法の基準で20日とは、新たに有給休暇を付与する上限が、
20日を超えなくてもいいだけですので、
この場合は、繰り越し5日、新規付与16日合計21日で大丈夫です。
つまり、労基法の新規付与の日数は
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日
7年6ヶ月 20日←労基法の20日とはこの日数です。
但し、就業規則等で付与日数が上記上限を超えても有効ですので、
そうなれば労基法の基準に合わせることなく就業規則を基準にして下さい。
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