食事の取扱について質問です。
旅行会社ですが食事代としてお客様に請求して、その従業員に食事を取らせた場合、
食事に掛かった費用を仕入勘定で処理し、従業員の給与課税はしなくても良いでしょか?
食事代の相当額はお客様が支払ったというように立替的な解釈は可能でしょうか?
食事の取扱について質問です。
旅行会社ですが食事代としてお客様に請求して、その従業員に食事を取らせた場合、
食事に掛かった費用を仕入勘定で処理し、従業員の給与課税はしなくても良いでしょか?
食事代の相当額はお客様が支払ったというように立替的な解釈は可能でしょうか?