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お手抜きで申し訳ありませんが一から書くとかなり長文になってしまうので他サイトですが貼らせていただきます。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu.htm
もうすでに預り金となってるものは計算することはありません。
現金出納帳だと預り金残高とその内訳が把握できませんので総勘定元帳又は補助元帳(預り金に補助科目を付けていれば存在します)を確認の上、納付します。
・社会保険は毎月月末納付。
7月支給給与から控除→7月31日納付の納入告知書は社会保険事務所から届いてると思います。口座振替にしていれば勝手に引落されます。
告知書の健康保険料・厚生年金保険料の額が預り金のほぼ倍か確認します。もし違えば給与からの控除額が間違っている可能性があります。
・源泉所得税
毎月10日納付(7月の控除→8月10日納付)ですが、先に紹介したサイトにあるように納期の特例の適用を受けている場合は7月と1月の年2回納付です。
まず貴社がこの適用を申請してるか確認してください。
過去の納付書を見ても分かります。納付書のフォームが違いますので。
とりあえず納付に関して簡単に書きました。
過去の仕訳や納付書で今までの流れを見ると分かりやすいかと思います。
余談ですが預り金に住民税がないようですが特別徴収にはされてないんでしょうか?
特別徴収であれば給与より控除後、翌月10日までの納付です。
お手抜きで申し訳ありませんが一から書くとかなり長文になってしまうので他サイトですが貼らせていただきます。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-8shahonouhu.htm
もうすでに預り金となってるものは計算することはありません。
現金出納帳だと預り金残高とその内訳が把握できませんので総勘定元帳又は補助元帳(預り金に補助科目を付けていれば存在します)を確認の上、納付します。
・社会保険は毎月月末納付。
7月支給給与から控除→7月31日納付の納入告知書は社会保険事務所から届いてると思います。口座振替にしていれば勝手に引落されます。
告知書の健康保険料・厚生年金保険料の額が預り金のほぼ倍か確認します。もし違えば給与からの控除額が間違っている可能性があります。
・源泉所得税
毎月10日納付(7月の控除→8月10日納付)ですが、先に紹介したサイトにあるように納期の特例の適用を受けている場合は7月と1月の年2回納付です。
まず貴社がこの適用を申請してるか確認してください。
過去の納付書を見ても分かります。納付書のフォームが違いますので。
とりあえず納付に関して簡単に書きました。
過去の仕訳や納付書で今までの流れを見ると分かりやすいかと思います。
余談ですが預り金に住民税がないようですが特別徴収にはされてないんでしょうか?
特別徴収であれば給与より控除後、翌月10日までの納付です。
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