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給与支払報告書はすべての受給者ですか?

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給与支払報告書はすべての受給者ですか?

2007/12/20 16:14

jojo

積極参加

回答数:3

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役所の案内書には「すべての受給者について提出」と書いてあります。
しかし実際問題ものすごい数のアルバイトがいて、中には1年間でほんの1〜2万円の人もいます。
どこかで線引きできないでしょうか。
皆さんの会社ではどのようにされてますか。

役所の案内書には「すべての受給者について提出」と書いてあります。
しかし実際問題ものすごい数のアルバイトがいて、中には1年間でほんの1〜2万円の人もいます。
どこかで線引きできないでしょうか。
皆さんの会社ではどのようにされてますか。

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1. Re: 給与支払報告書はすべての受給者ですか?

2007/12/20 16:42

かめへん

神の領域

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確かに、市役所等の案内には、全員分について提出するように書かれている所も多いのですが、地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している方、及び退職者でも年間の支払額が30万円を超える方についてのみ、提出すべき事となっていますので、すでに退職されている方で、年間の支払額が30万円以下の方については、提出しなくても問題ない事となります。
詳しくは、以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=8626&forum=2&post_id=34027#34027

確かに、市役所等の案内には、全員分について提出するように書かれている所も多いのですが、地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している方、及び退職者でも年間の支払額が30万円を超える方についてのみ、提出すべき事となっていますので、すでに退職されている方で、年間の支払額が30万円以下の方については、提出しなくても問題ない事となります。
詳しくは、以下の過去ログをご参考にされて下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=8626&forum=2&post_id=34027#34027

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2. Re: 給与支払報告書はすべての受給者ですか?

2007/12/20 17:42

jojo

積極参加

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kamehenさんありがとうございます。
地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している方、及び退職者でも年間の支払額が30万円を超える方についてのみ、提出すべき事・・・

翌年1月1日に在職しているかどうかという点ですが、アルバイトのように不定期な人を「在職していない」とみなしてもよいのでしょうか。(実際バイトを頼むときいちいち住所とか生年月日を聞いていないのです)

kamehenさんありがとうございます。
地方税法に基づけば、翌年1月1日に在職している方、及び退職者でも年間の支払額が30万円を超える方についてのみ、提出すべき事・・・

翌年1月1日に在職しているかどうかという点ですが、アルバイトのように不定期な人を「在職していない」とみなしてもよいのでしょうか。(実際バイトを頼むときいちいち住所とか生年月日を聞いていないのです)

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3. Re: 給与支払報告書はすべての受給者ですか?

2007/12/20 17:47

かめへん

神の領域

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>翌年1月1日に在職しているかどうかという点ですが、アルバイトのように不定期な人を「在職していない」とみなしてもよいのでしょうか。(実際バイトを頼むときいちいち住所とか生年月日を聞いていないのです)

普通に考えれば、年末まで勤務して、年明け後も、最初の方から勤務される方の事を指すと思いますので、バイトの場合もそのような感じの方であれば提出すべきものと思いますが、年末までは勤務していたけど、年明け後はいつから来るか、それとも来ないかもわからないという感じの、単発の方であれば、除外して構わないものとは思います。

>翌年1月1日に在職しているかどうかという点ですが、アルバイトのように不定期な人を「在職していない」とみなしてもよいのでしょうか。(実際バイトを頼むときいちいち住所とか生年月日を聞いていないのです)

普通に考えれば、年末まで勤務して、年明け後も、最初の方から勤務される方の事を指すと思いますので、バイトの場合もそのような感じの方であれば提出すべきものと思いますが、年末までは勤務していたけど、年明け後はいつから来るか、それとも来ないかもわからないという感じの、単発の方であれば、除外して構わないものとは思います。

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