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役員報酬の見直し

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役員報酬の見直し

2007/10/18 06:36

rikuto

ちょい参加

回答数:2

編集

入社後4ヶ月経ち、最近資金繰りをまかされました。
経理初心者です。

当社は従業員10人程の工務店です。
毎月200万の赤字だということがわかりました。
原因は前々期の業績不良による多額の負債を抱え
毎月の返済額が多いことと
前期業績が上向いたことで給料を増やしたためです。
特に役員5人の報酬は全労務費支払いの70%を占めます。
そこで、返済・経費を見直した上で月々の固定費である
役員の報酬をなんとか減らすことはできないかと考えています。

当社の役員は役員兼従業員です。
業績給や賞与のような業績に見合う一時金で支払うことは
できないでしょうか。

詳しい方がいれば、よろしくお願いいたします。

入社後4ヶ月経ち、最近資金繰りをまかされました。
経理初心者です。

当社は従業員10人程の工務店です。
毎月200万の赤字だということがわかりました。
原因は前々期の業績不良による多額の負債を抱え
毎月の返済額が多いことと
前期業績が上向いたことで給料を増やしたためです。
特に役員5人の報酬は全労務費支払いの70%を占めます。
そこで、返済・経費を見直した上で月々の固定費である
役員の報酬をなんとか減らすことはできないかと考えています。

当社の役員役員兼従業員です。
業績給や賞与のような業績に見合う一時金で支払うことは
できないでしょうか。

詳しい方がいれば、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 役員報酬の見直し

2007/10/23 16:47

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

詳しくはありませんが。

役員の報酬は、定款又は株主総会の決議により自由に決めることができます(会社法361条1項)から、おっしゃる方法ももちろん可能です。

税務上は、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合は、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されますから、きちんと区分しておけば損金経理が認められると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf

詳しくはありませんが。

役員の報酬は、定款又は株主総会の決議により自由に決めることができます(会社法361条1項)から、おっしゃる方法ももちろん可能です。

税務上は、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用している場合は、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されますから、きちんと区分しておけば損金経理が認められると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/02.pdf

返信

2. Re: 役員報酬の見直し

2007/10/25 04:10

rikuto

ちょい参加

編集

>dasrechtさん

使用人としての職務に対して歩合制をとりいれて、
区分しておけば可能なのですね。
ありがとうございました。検討させていただきます。


>dasrechtさん

使用人としての職務に対して歩合制をとりいれて、
区分しておけば可能なのですね。
ありがとうございました。検討させていただきます。


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