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振替休日の与え方

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振替休日の与え方

2007/07/10 12:02

sakurasaku

おはつ

回答数:1

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かなり初歩的なことかと思うのですが、
「振替休日を与えれば、割り増し賃金は発生しない」ということで、休日に出勤した場合割り増し賃金は与えていません。

ただ、ここで気になるのが「代休」「振替休日」のことです。
代休は、後日、振替休日は休日出勤の前に与える、ということです。うちでは、労働者の希望日を与えるものも「振替休日」として処理し、特に割り増し賃金は支払っていません。

これは、まずいやり方でしょうか?

本来の原則に基づいて、「代休」とし、割り増し賃金を払うべきですか?

かなり初歩的なことかと思うのですが、
振替休日を与えれば、割り増し賃金は発生しない」ということで、休日に出勤した場合割り増し賃金は与えていません。

ただ、ここで気になるのが「代休」「振替休日」のことです。
代休は、後日、振替休日は休日出勤の前に与える、ということです。うちでは、労働者の希望日を与えるものも「振替休日」として処理し、特に割り増し賃金は支払っていません。

これは、まずいやり方でしょうか?

本来の原則に基づいて、「代休」とし、割り増し賃金を払うべきですか?

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1. Re: 振替休日の与え方

2007/07/10 13:31

dasrecht

さらにすごい常連さん

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>代休は、後日、振替休日は休日出勤の前に与える、ということです。

ちょっと誤解があるようです。振替休日と認められるための要件として「事前に」求められるのは、振替日の特定、通知などの手続きであって、4週の範囲内であれば、振替日が本来の休日の後であってもかまいません。

労働基準法上の最低基準としては、正しい手続きを踏んでいれば、週法定労働時間を超えない限り割り増し賃金を支払う必要はありません。

>代休は、後日、振替休日は休日出勤の前に与える、ということです。

ちょっと誤解があるようです。振替休日と認められるための要件として「事前に」求められるのは、振替日の特定、通知などの手続きであって、4週の範囲内であれば、振替日が本来の休日の後であってもかまいません。

労働基準法上の最低基準としては、正しい手続きを踏んでいれば、週法定労働時間を超えない限り割り増し賃金を支払う必要はありません。

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