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改正減価償却費についての質問。

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改正減価償却費についての質問。

2007/05/15 13:02

ぽてと

すごい常連さん

回答数:2

編集

H19年4月1日以降に新規取得される固定資産に対して行われる改正後の質問です。

弊社は決算期が6月なのですが、今年の4月1日以降に取得したものに関しては、新しい減価償却方法での償却をする予定でおります。
他方質問事項はH19年3月31日以前に取得した固定資産に関しての話ですが、既に5%まで償却済みのものは月割りで5年(60ヶ月)での均等償却で対応するものと思います。

ところで前述のように弊社は6月決算なのですが、前回H18年6月30日の決算時に既に5%まで償却済みだった固定資産に関して、今回H19年6月30日決算時において、4月〜6月までの3ヶ月分を月割計算で均等償却しても良いのでしょうか?(また、しなくてはダメなのでしょうか?)

どうぞよろしくお願いします。

H19年4月1日以降に新規取得される固定資産に対して行われる改正後の質問です。

弊社は決算期が6月なのですが、今年の4月1日以降に取得したものに関しては、新しい減価償却方法での償却をする予定でおります。
他方質問事項はH19年3月31日以前に取得した固定資産に関しての話ですが、既に5%まで償却済みのものは月割りで5年(60ヶ月)での均等償却で対応するものと思います。

ところで前述のように弊社は6月決算なのですが、前回H18年6月30日の決算時に既に5%まで償却済みだった固定資産に関して、今回H19年6月30日決算時において、4月〜6月までの3ヶ月分を月割計算で均等償却しても良いのでしょうか?(また、しなくてはダメなのでしょうか?)

どうぞよろしくお願いします。

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1. Re: 改正減価償却費についての質問。

2007/05/15 14:10

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

既に5%まで償却済みのものを月割りで5年(60ヶ月)での均等償却で対応できるのは、平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。
従って今回H19年6月30日決算時において、4月〜6月までの3ヶ月分を月割計算で均等償却することはできません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
なお、法人における減価償却は税務上は任意なので、次期以降もしなくてはダメってことはありません。

既に5%まで償却済みのものを月割りで5年(60ヶ月)での均等償却で対応できるのは、平成19 年4 月1 日以後に開始する事業年度に限られます。
従って今回H19年6月30日決算時において、4月〜6月までの3ヶ月分を月割計算で均等償却することはできません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf
なお、法人における減価償却は税務上は任意なので、次期以降もしなくてはダメってことはありません。

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2. Re: 改正減価償却費についての質問。

2007/05/15 15:14

ぽてと

すごい常連さん

編集

dasrechtさんこんにちは^−^

頂いたPDFを読ませて頂きました。
ありがとうございます。
4月〜6月までは償却出来ないのですね。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

独自にもう少し調べてみましたら、上記のような国税局のPDFがありました。
12〜13ページに掛けて、はっきりと出来ないと書いてありますね(汗)

dasrechtさんこんにちは^−^

頂いたPDFを読ませて頂きました。
ありがとうございます。
4月〜6月までは償却出来ないのですね。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genkaqa.pdf

独自にもう少し調べてみましたら、上記のような国税局のPDFがありました。
12〜13ページに掛けて、はっきりと出来ないと書いてありますね(汗)

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