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ついでながら一応付け足しますと、
休んだという理由で時給630円という契約条項を
勝手には変えられないけれども、最初から
「通常は時給630円、但し2日以上休んだ週の時給は610円とする」
という内容の契約を結ぶことは特に禁止されてはいない
と思います。(しかし、結局は制裁としての減給と見なした上で
適法性を判断されると思いますので、
減額幅が労基法91条の金額を超えると
超えた分は違法無効になるでしょう)
2日休めば3日分の時給ダウン、3日休めば2日分、
5日丸々なら時給ダウンはなし、ということになって
制度としてアンバランスじゃないかと個人的には思いますが・・・
あと、630円とか610円とかのきわどい金額なので
最低賃金との絡みも念のためお気をつけ下さい。
最低賃金610円以下の業種・地域でないと
「基本630円だが610円への減額あり」とか
「基本610円、精勤手当あり」の
契約は結べませんので・・・
ついでながら一応付け足しますと、
休んだという理由で時給630円という契約条項を
勝手には変えられないけれども、最初から
「通常は時給630円、但し2日以上休んだ週の時給は610円とする」
という内容の契約を結ぶことは特に禁止されてはいない
と思います。(しかし、結局は制裁としての減給と見なした上で
適法性を判断されると思いますので、
減額幅が労基法91条の金額を超えると
超えた分は違法無効になるでしょう)
2日休めば3日分の時給ダウン、3日休めば2日分、
5日丸々なら時給ダウンはなし、ということになって
制度としてアンバランスじゃないかと個人的には思いますが・・・
あと、630円とか610円とかのきわどい金額なので
最低賃金との絡みも念のためお気をつけ下さい。
最低賃金610円以下の業種・地域でないと
「基本630円だが610円への減額あり」とか
「基本610円、精勤手当あり」の
契約は結べませんので・・・
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