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教えてください

2006/02/15 03:12

manabu

おはつ

回答数:1

編集

建物を建てる前に、現在建っている建物を取り壊すのですが、取り壊す費用は、特別損失に計上しますが、建物の滅失証明書を司法書士に依頼し費用がかかりました。この司法書士に依頼した費用も特別損失に計上しても良いのでしょうか。内訳の中に源泉税たるものも含まれていました。どなたか詳しい方教えてください。こういった処理のしかたが書いてある本見たいのも教えていただければ有難いです。

建物を建てる前に、現在建っている建物を取り壊すのですが、取り壊す費用は、特別損失に計上しますが、建物の滅失証明書を司法書士に依頼し費用がかかりました。この司法書士に依頼した費用も特別損失に計上しても良いのでしょうか。内訳の中に源泉税たるものも含まれていました。どなたか詳しい方教えてください。こういった処理のしかたが書いてある本見たいのも教えていただければ有難いです。

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1. Re: 教えてください

2006/02/15 13:00

PTA

すごい常連さん

編集

法人税法基本通達7−3−6にあります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm

取り壊しが、新築と一体となった行為であれば、取壊し費用は、司法書士の報酬も含めて、新築の建物の取得価額に含められます。損金ではありません。
一体となる行為とは、新築のためには、現在の建物をとり壊さないと不可能といった密接な関連性があることです。
取り壊して更地にする、あるいは、しばらく計画を練ってから新築するという場合は、特別損失となり、最初から新築のために取り壊すのであれば取得価額となります。要するに取り壊しの目的によって処理が変わるということです。

よって、取壊し費用、司法書士報酬は、建設仮勘定で計上しておき、工事費用その他支払も同じく建設仮勘定にまとめておいて、新築資産が事業の用に供したとき(使い始めたとき)に建物、建物附属設備その他の資産勘定に振替えて、減価償却を開始するという流れになると思います。

預り金は、給料の源泉税と同じです。


法人税法基本通達7−3−6にあります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_03_01.htm

取り壊しが、新築と一体となった行為であれば、取壊し費用は、司法書士の報酬も含めて、新築の建物の取得価額に含められます。損金ではありません。
一体となる行為とは、新築のためには、現在の建物をとり壊さないと不可能といった密接な関連性があることです。
取り壊して更地にする、あるいは、しばらく計画を練ってから新築するという場合は、特別損失となり、最初から新築のために取り壊すのであれば取得価額となります。要するに取り壊しの目的によって処理が変わるということです。

よって、取壊し費用、司法書士報酬は、建設仮勘定で計上しておき、工事費用その他支払も同じく建設仮勘定にまとめておいて、新築資産が事業の用に供したとき(使い始めたとき)に建物建物附属設備その他の資産勘定に振替えて、減価償却を開始するという流れになると思います。

預り金は、給料の源泉税と同じです。


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