仕訳を教えて下さい。
台湾に対する売掛金の入金がありましたが、源泉所得税を控除されていました。 送金の明細には次のコメントがありました: 「20%の業務執行源泉税を先に差引する義務があるので、貴社に送金金額はご請求金額の80%」。 この場合、日本の我々は、この20%をどのように処理するのでしょうか?
仕訳を教えて下さい。
台湾に対する売掛金の入金がありましたが、源泉所得税を控除されていました。 送金の明細には次のコメントがありました: 「20%の業務執行源泉税を先に差引する義務があるので、貴社に送金金額はご請求金額の80%」。 この場合、日本の我々は、この20%をどのように処理するのでしょうか?