わたくしもちょっとおひさしぶりです。
土地の改良費は、こぱぱさんがおっしゃるように基本的には土地の取得原価に加算(資本的支出)だろうと思います。
ただし、次の場合には、修繕費となります。
所得税法基本通達37−11(修繕費に含まれる費用)の例示
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額
(5) 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_08.htm
(ちなみにこの規定、所得税・法人税ともにまったく同じです。)
わたくしもちょっとおひさしぶりです。
土地の改良費は、こぱぱさんがおっしゃるように基本的には土地の取得原価に加算(資本的支出)だろうと思います。
ただし、次の場合には、修繕費となります。
所得税法基本通達37−11(修繕費に含まれる費用)の例示
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額
(5) 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/07/07_08.htm
(ちなみにこの規定、所得税・法人税ともにまったく同じです。)