飲食店の出店しました。定期借地権(5年)の契約です
内部造作等の償却を何年ですればいいのか困ってます
再契約の予定はわかりません
賃貸期間で償却できないのでしょうか?
できないならなぜ耐通1-1-3にのってある(建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。)というのはどういう意味なんでしょうか?
おしえてください
飲食店の出店しました。定期借地権(5年)の契約です
内部造作等の償却を何年ですればいいのか困ってます
再契約の予定はわかりません
賃貸期間で償却できないのでしょうか?
できないならなぜ耐通1-1-3にのってある(建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。)というのはどういう意味なんでしょうか?
おしえてください