おはようございます。
>母が特養に入所しました。
>軽減措置を取るため住民票を移したけど
>父の扶養から抜けてしまうと、源泉税、住民税が高くなると思う。
所得税法上は、たとえ同居していなくても、自分が養っている自分の配偶者・親族であれば、「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族等」になります。
父からみて母は配偶者なので、父が養っているのであれば、同一生計の配偶者ということになり、たとえ別居していたとしても引き続き「控除対象配偶者」となります。
もし、花月さんや花月さんのご主人が、自分達の親を扶養している場合は、その親は「扶養親族等」になります。
この場合には、扶養控除の対象となり、扶養控除の金額は自分と同居しているか否かで変わってきます。
(しかし、どちらにせよ扶養親族として扶養控除の対象になることには変わらない。)
さ〜て、今日もがんばろ〜
おはようございます。
>母が特養に入所しました。
>軽減措置を取るため住民票を移したけど
>父の扶養から抜けてしまうと、源泉税、住民税が高くなると思う。
所得税法上は、たとえ同居していなくても、自分が養っている自分の配偶者・親族であれば、「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族等」になります。
父からみて母は配偶者なので、父が養っているのであれば、同一生計の配偶者ということになり、たとえ別居していたとしても引き続き「控除対象配偶者」となります。
もし、花月さんや花月さんのご主人が、自分達の親を扶養している場合は、その親は「扶養親族等」になります。
この場合には、扶養控除の対象となり、扶養控除の金額は自分と同居しているか否かで変わってきます。
(しかし、どちらにせよ扶養親族として扶養控除の対象になることには変わらない。)
さ〜て、今日もがんばろ〜