ホワイトカラー・エグゼンプションについて、うちの社員から「この
制度が導入されるとどのような影響があるのか?」というあまりにも
タイムリーな質問がありました。私はその社員にこう答えています。
「まず、【ホワイトカラーエグゼンプション】とは、ホワイトカラー
(ex.営業職、企画事務職等)で一定年収以上の者について、時間外労
働適用を除外する制度です。簡単に言ってしまうと『一定年収以上のホ
ワイトカラー労働者には、残業代を支給しなくて良い』ということで
す。
当社の賃金制度において営業職には、みなし残業代として営業手当が支
給されています。仮にこの制度が導入され、適用除外になる年収額が4
00万円以上となった場合、その者に対しては営業手当を支給しなくて
も良いということになります。単純に考えれば、その者の年収額は2
0,000円×12ヶ月=240,000円の減収です。
しかしながら、この制度導入については労働者側からの猛反発が根強く
あり、新聞で報道されているような内容がそのまま法案として成立する
かどうかは疑問です。
よって、ホワイトカラーエグゼンプション制度の概略については、まだ
不確定要素が多々ありますので、当社でどのような影響があるのかは正
直分かりません。
ただ、一つ言えることは、ホワイトカラーは時間対価で仕事の成果が測
れるものではないということです。現行の労働基準法下においても、ホ
ワイトカラー労働者に求められるのは『与えられた時間のなかでどれだ
けの仕事が出来るのか?』という生産性だと思います。よって『仕事量
の対価』ではなく『仕事質の対価』という時流のなかで、ホワイトカラ
ーエグゼンプション制度導入という考え方がある、ということだけは間
違いなく言えると思います。」
仕事の質に対する正当かつ公平な対価を与える評価をしないと、危険な
制度になると思うんですけどね・・・ :-(
ホワイトカラー・エグゼンプションについて、うちの社員から「この
制度が導入されるとどのような影響があるのか?」というあまりにも
タイムリーな質問がありました。私はその社員にこう答えています。
「まず、【ホワイトカラーエグゼンプション】とは、ホワイトカラー
(ex.営業職、企画事務職等)で一定年収以上の者について、時間外労
働適用を除外する制度です。簡単に言ってしまうと『一定年収以上のホ
ワイトカラー労働者には、残業代を支給しなくて良い』ということで
す。
当社の賃金制度において営業職には、みなし残業代として営業手当が支
給されています。仮にこの制度が導入され、適用除外になる年収額が4
00万円以上となった場合、その者に対しては営業手当を支給しなくて
も良いということになります。単純に考えれば、その者の年収額は2
0,000円×12ヶ月=240,000円の減収です。
しかしながら、この制度導入については労働者側からの猛反発が根強く
あり、新聞で報道されているような内容がそのまま法案として成立する
かどうかは疑問です。
よって、ホワイトカラーエグゼンプション制度の概略については、まだ
不確定要素が多々ありますので、当社でどのような影響があるのかは正
直分かりません。
ただ、一つ言えることは、ホワイトカラーは時間対価で仕事の成果が測
れるものではないということです。現行の労働基準法下においても、ホ
ワイトカラー労働者に求められるのは『与えられた時間のなかでどれだ
けの仕事が出来るのか?』という生産性だと思います。よって『仕事量
の対価』ではなく『仕事質の対価』という時流のなかで、ホワイトカラ
ーエグゼンプション制度導入という考え方がある、ということだけは間
違いなく言えると思います。」
仕事の質に対する正当かつ公平な対価を与える評価をしないと、危険な
制度になると思うんですけどね・・・ :-(