しかしか

さらにすごい常連さん

おはようございます。

単純に物品を仕入れて会社や個人事業者(つまり事業者)に販売しているだけなのでしたら、消費税の簡易課税でいうところの「第1種事業」になります。

仕入れた物に加工・改良・改造などしていなければ、卸売業になりますから、「第1種事業」でOKでしょう。

メーカーから仕入れたものをそのまま会社や個人事業者に販売しているだけなら、第1種事業(卸売業)でOKです。

ただし、「ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業」であれば、第五種事業になります。

参考
http://www.zeirishi-izumi.jp/jigyoukubunn.htm
大分類【H−情報通信業】のところを参考にしてください。

「パッケージではないオリジナルソフト販売」というところが良くわからないので、そこまで第1種事業でいいのかどうかはちょっとグレーな感じがします。

もしも仮に「パッケージではないオリジナルソフト販売」が第5種事業になるとしても、他の物品の卸売業と明確に区分して経理していれば、コピー機、パソコンの売上は第1種、オリジナルソフト販売は第5種というように別々に消費税を計算することができます。
(区分しないでごちゃごちゃにしていると、売上全体が最も不利な事業区分にされてしまいます。)


なお、この手のご質問は、隣の 「助け合い掲示板」のほうに投稿したほうがいいですよ。
参考になれば幸いです。

おはようございます。

単純に物品を仕入れて会社や個人事業者(つまり事業者)に販売しているだけなのでしたら、消費税の簡易課税でいうところの「第1種事業」になります。

仕入れた物に加工・改良・改造などしていなければ、卸売業になりますから、「第1種事業」でOKでしょう。

メーカーから仕入れたものをそのまま会社や個人事業者に販売しているだけなら、第1種事業(卸売業)でOKです。

ただし、「ソフトウェアの設計を外注先に依頼し設計させ、顧客に納品する事業」であれば、第五種事業になります。

参考
http://www.zeirishi-izumi.jp/jigyoukubunn.htm
大分類【H−情報通信業】のところを参考にしてください。

「パッケージではないオリジナルソフト販売」というところが良くわからないので、そこまで第1種事業でいいのかどうかはちょっとグレーな感じがします。

もしも仮に「パッケージではないオリジナルソフト販売」が第5種事業になるとしても、他の物品の卸売業と明確に区分して経理していれば、コピー機、パソコンの売上は第1種、オリジナルソフト販売は第5種というように別々に消費税を計算することができます。
(区分しないでごちゃごちゃにしていると、売上全体が最も不利な事業区分にされてしまいます。)


なお、この手のご質問は、隣の 「助け合い掲示板」のほうに投稿したほうがいいですよ。
参考になれば幸いです。

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