しかしか

さらにすごい常連さん

>逆数の和の逆数

なんか難しい話ですね。
逆数の和(合計値)の逆数ということでしょうか。
でも根本的に「逆数」の意味がわからん・・・。


ところで最近、非常に気になっていることがひとつ。

民法における「相続」の規定の中には「相続放棄」というのがあります。
「相続放棄」とは、亡くなった人(被相続人という。)の財産・債務のすべてを引き継ぐことを放棄する手続きのことをいいます。

もしも亡くなった被相続人にめぼしい財産がなく、かつ、借金がたくさんあるような場合には、相続人となる配偶者や子供などの相続人は、ただちに相続放棄をしたほうがいいわけです。
(さもないと、被相続人の借金ばかりを背負わされることになる。)

この相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければ認められません。
もしも何もしないでいると、単純承認による相続(すべての財産と債務を全部引き継ぐこと。)が確定してしまいます。

東北地方の震災が3月11日ですから、もうすぐ3ヶ月になります。
大勢の方々が亡くなられましたが、車や住宅や漁船のローンを抱えていて亡くなられた方も多いでしょう。

借金した本人が生きていればともかく、亡くなってしまっていると遺族(相続人)の方々は借金の存在すらよくわかっていないことも多いのではないかと思います。
(借金の存在を内緒にしている人もいるかもしれません。)

被相続人の財産は流されて失われたのに、残ったローンだけはしっかり背負わされてしまう・・・そんな問題が起こらなければいいのですが、しかし「相続放棄」ができる期限がこのまま過ぎてしまうと・・・大丈夫なんだろうか?



民法の「相続放棄」の規定がどこまで被災者に正しく伝わっているのか、私はちょっと心配です。

>逆数の和の逆数

なんか難しい話ですね。
逆数の和(合計値)の逆数ということでしょうか。
でも根本的に「逆数」の意味がわからん・・・。


ところで最近、非常に気になっていることがひとつ。

民法における「相続」の規定の中には「相続放棄」というのがあります。
「相続放棄」とは、亡くなった人(被相続人という。)の財産・債務のすべてを引き継ぐことを放棄する手続きのことをいいます。

もしも亡くなった被相続人にめぼしい財産がなく、かつ、借金がたくさんあるような場合には、相続人となる配偶者や子供などの相続人は、ただちに相続放棄をしたほうがいいわけです。
(さもないと、被相続人の借金ばかりを背負わされることになる。)

この相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければ認められません。
もしも何もしないでいると、単純承認による相続(すべての財産と債務を全部引き継ぐこと。)が確定してしまいます。

東北地方の震災が3月11日ですから、もうすぐ3ヶ月になります。
大勢の方々が亡くなられましたが、車や住宅や漁船のローンを抱えていて亡くなられた方も多いでしょう。

借金した本人が生きていればともかく、亡くなってしまっていると遺族(相続人)の方々は借金の存在すらよくわかっていないことも多いのではないかと思います。
(借金の存在を内緒にしている人もいるかもしれません。)

被相続人の財産は流されて失われたのに、残ったローンだけはしっかり背負わされてしまう・・・そんな問題が起こらなければいいのですが、しかし「相続放棄」ができる期限がこのまま過ぎてしまうと・・・大丈夫なんだろうか?



民法の「相続放棄」の規定がどこまで被災者に正しく伝わっているのか、私はちょっと心配です。

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