karz

すごい常連さん

適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm

そのまま期限切れとなった規定もあります。
通らなかった規定の一覧もあれば便利なのに・・・

適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e-list.htm

そのまま期限切れとなった規定もあります。
通らなかった規定の一覧もあれば便利なのに・・・

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