しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:4

おはこんにちは。

税法ネタでちょっと面白い?のがありましたので、ご存知の方も
多いとは思いますが書き込みしてみます。(笑)

印紙税法の第1号課税文書(不動産等の譲渡、地上権又は土地の
賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書)に
ついては、平成23年3月31日までは、軽減措置があります。

これって4月1日からはナシのはずなんですが、いわゆる
「つなぎ法案」が国会で可決されて、とりあえず6月30日ま
で延長されているそうです。
(東京国税局電話相談センターで確認。)

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
不動産関係の方は要注意ですね。


ほかにも3月31日で期限切れのものは、延長になったのかなあ・・・?

おはこんにちは。

税法ネタでちょっと面白い?のがありましたので、ご存知の方も
多いとは思いますが書き込みしてみます。(笑)

印紙税法の第1号課税文書(不動産等の譲渡、地上権又は土地の
賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書)に
ついては、平成23年3月31日までは、軽減措置があります。

これって4月1日からはナシのはずなんですが、いわゆる
「つなぎ法案」が国会で可決されて、とりあえず6月30日ま
で延長されているそうです。
(東京国税局電話相談センターで確認。)

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
不動産関係の方は要注意ですね。


ほかにも3月31日で期限切れのものは、延長になったのかなあ・・・?

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