>ここぱさんは、抵抗あり?

かなり(笑)。
試験問題みたいだから。

重要財産の一部事業譲渡の場合、総資産の1/5を超えない時は総会承認は不要であるが、
財産譲受の場合、純資産の1/5を超えない時は総会承認を省略できる。
「総」と「純」の違いに、ようやく気がつきました・・・

>では、今日も、がばんりまょしう! ←かなり無理あり

夏バテ(笑)?
大丈夫???

>ここぱさんは、抵抗あり?

かなり(笑)。
試験問題みたいだから。

重要財産の一部事業譲渡の場合、総資産の1/5を超えない時は総会承認は不要であるが、
財産譲受の場合、純資産の1/5を超えない時は総会承認を省略できる。
「総」と「純」の違いに、ようやく気がつきました・・・

>では、今日も、がばんりまょしう! ←かなり無理あり

夏バテ(笑)?
大丈夫???

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