>貝さん
そうそうそう。
・交際費等の損金不算入
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用
といった租税特別措置法についても期限切れなんですよね。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf
適用期限をとりあえず5月31日まで延長する「つなぎ法案」は可決されたそうですが、国税庁のホームページをみる限りでは、どうもこれらの措置法は「つなぎ法案」には含まれていなかった?ようですね。
そうだとすると、昭和29年に交際費等の損金不算入制度ができて以来の珍事ですね。
まあ、4月中に参議院で再可決して元に戻すそうですから、そうなれば実質的にはほとんど影響なさそうではあります。
ガソリンと自動車を買うなら税率を元に戻される前がいいかもしれません。
中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20080402/CK2008040202000236.html
>貝さん
そうそうそう。
・交際費等の損金不算入
・使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の不適用
といった租税特別措置法についても期限切れなんですよね。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf
適用期限をとりあえず5月31日まで延長する「つなぎ法案」は可決されたそうですが、国税庁のホームページをみる限りでは、どうもこれらの措置法は「つなぎ法案」には含まれていなかった?ようですね。
そうだとすると、昭和29年に交際費等の損金不算入制度ができて以来の珍事ですね。
まあ、4月中に参議院で再可決して元に戻すそうですから、そうなれば実質的にはほとんど影響なさそうではあります。
ガソリンと自動車を買うなら税率を元に戻される前がいいかもしれません。
中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20080402/CK2008040202000236.html