第10条
弾ぎれが認知した子は、弾ぎれの婚姻によって、嫡出子の身分を取得しない。

(指が疲れてきた、はあはあ・・・)

第10条
弾ぎれが認知した子は、弾ぎれの婚姻によって、嫡出子の身分を取得しない。

(指が疲れてきた、はあはあ・・・)

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